自己破産マップは2026年も見られる?破産者マップの閉鎖理由と削除対策を徹底解説

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自己破産マップは2026年も見られる?破産者マップの閉鎖理由と削除対策を徹底解説
自己破産マップは2026年も見られる?破産者マップの閉鎖理由と削除対策を徹底解説
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🎵 自己破産マップは2026年も見られる?破産者マップの閉鎖理由と削除対策を徹底解説

2026年現在、「自己破産マップ」「破産者マップ」と呼ばれるサイトは、過去に閉鎖されたものだけでなく、後継を名乗るサイトや類似サービスの動向も問題になっています。2019年に社会問題となった破産者マップは、官報に掲載された自己破産者の氏名や住所をGoogleマップ上に表示する仕組みで、多くの人からプライバシー侵害への批判を受けました。

その後、モンスターマップや新・破産者マップなどの類似サイトが登場し、個人情報保護委員会による停止勧告・命令、さらには刑事告発にまで発展しています。2025年4月には官報の電子化も実施され、破産情報のインターネット公開方法にも大きな変更がありました。2026年10月29日現在の状況、官報の掲載期間、検索の仕組み、掲載された場合の削除請求や弁護士への相談方法まで整理します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】

  • 現在の状況:2019年の元祖・破産者マップは閉鎖。後継を名乗るサイトの情報は残っているものの、公式サービスではない。
  • 閉鎖の理由:個人情報保護委員会が、個人情報の不適切な利用や本人の同意を得ない第三者提供などを問題視し、行政上の措置を実施した。
  • 官報の掲載期間:2025年4月1日の電子化以降、破産などプライバシーへの配慮が必要な記事は、原則90日経過後に公式サイトから閲覧・ダウンロードできなくなる。
  • 掲載された場合:削除請求や弁護士への相談が可能。削除を条件に暗号資産などを要求されても、安易に支払ってはいけない。

【2026年最新】自己破産マップとは?現在も閲覧できるのか

自己破産マップ
【画像】自己 破産 マップ 関連ショット

自己破産マップの正体は官報情報を地図化した非公式サイト

自己破産マップ
【写真】自己 破産 マップ 近影・注目カット

自己破産マップとは、自己破産や破産手続に関する情報を収集し、地図上に表示したウェブサイトの総称です。代表的なものが2018年12月に登場した「破産者マップ」です。

一般的な仕組みは、国が発行する官報に掲載された破産関連の公告を収集し、氏名や住所、事件番号などをデータベース化したうえで、地図情報と結び付けるというものです。

従来の官報では、破産情報を確認するには掲載日を調べて紙面や電子版を確認する必要がありました。一方、破産者マップは地図上のピンをクリックするだけで対象者の情報にたどり着ける構造でした。

この違いは小さくありません。公的な公告として掲載される情報と、第三者がそれを収集・整理して誰でも簡単に検索できる状態にすることでは、情報へのアクセスのしやすさも、本人が受ける影響も大きく異なります。

2026年10月現在の閲覧状況

自己破産マップ
【資料】自己 破産 マップ 報道・メディア記録

まず、2019年に社会問題となった元祖「破産者マップ」は、同年3月19日に閉鎖されています。現在、当時のサービスが正式に復活したと確認できる公的発表はありません。

ただし、後継を名乗るサイトまで一律に消滅したと考えるのは正確ではありません。2026年10月時点でも、検索エンジン上には「新・破産者マップ」を名乗るウェブサイトの説明ページが残っています。同ページでは、官報情報を掲載し、随時追加・更新していることや、海外で運営していることを自称しています。

もっとも、運営者自身の説明は、掲載データの正確性や現在の地図機能の稼働状況を保証するものではありません。また、個人情報保護委員会が過去に行政上の措置を講じた事業者と、現在検索される類似サイトの運営主体が同一かどうかも、ページの存在だけでは判断できません。

したがって、2026年の状況は「元祖サイトは閉鎖済みだが、類似サイトや後継を名乗る情報発信が完全になくなったわけではない」と整理するのが適切です。

公式の自己破産者検索サービスは存在する?

重要なのは、国や裁判所が一般向けに運営する「破産者マップ」という公式サービスは存在しないことです。

自己破産に関する公的な情報源は官報であり、民間の破産者マップとは別物です。官報は法律上の公告を行うための公的媒体で、特定の人物を地図上で検索したり、近隣の破産者を探したりする目的のサービスではありません。

【時系列で検証】破産者マップの閉鎖理由と後継サイトの経緯

破産者マップ問題は、2019年の一度の炎上で終わったわけではありません。その後も類似サービスが現れ、個人情報保護委員会による行政上の対応が繰り返されました。

特に注目したいのは、2019年の元祖サイト、2020年のモンスターマップ、2022年の新・破産者マップでは、それぞれ行政対応の内容や経緯が異なることです。

破産者マップ問題の年表

時期出来事・関係者経緯と確認できる事実
2018年12月2日破産者マップ公開官報の破産関係情報を収集し、Googleマップ上に表示するサイトが登場。
2019年3月15日以降個人情報保護委員会個人情報保護法に違反するおそれがあるとして行政指導を実施。
2019年3月19日元祖・破産者マップ運営者が謝罪し、サイトを閉鎖。
2020年7月29日個人情報保護委員会破産者情報を掲載する2事業者に対し、ウェブサイトの停止命令を実施。
2020年8月21日モンスターマップ停止命令の対象とみられるサイトの一つとして報道され、閉鎖。
2022年6月新・破産者マップ2009~2018年の破産者情報を掲載するサイトが再び問題化。削除と引き換えにビットコインを要求する仕組みも報道された。
2022年7月個人情報保護委員会個人情報の提供停止を勧告。
2022年11月個人情報保護委員会勧告に従わなかった事業者に対して停止命令を実施。
2023年1月関係捜査機関への告発命令違反や報告徴収への違反について刑事告発。
2025年4月1日官報の電子化官報の発行に関する法律が施行され、電子データが官報の正本となる。
2026年10月現在の状況元祖サイトは閉鎖済み。類似サイトの説明ページなどが検索上に残る一方、公式な後継サービスは存在しない。

2019年の破産者マップが閉鎖された理由

2019年3月に問題となった破産者マップは、官報に掲載された情報を地図上に表示し、破産者の氏名や住所などを簡単に確認できる仕組みでした。

運営者側は、官報で公開されている情報を再掲載しているだけという趣旨の説明をしていました。しかし、本人の同意を得ずに個人データを第三者へ提供することや、取得した個人情報の利用目的を適切に公表していないことなどが問題視されました。

個人情報保護委員会は2019年3月15日以降、個人情報保護法に抵触するおそれがあるとして行政指導を行いました。その後、3月19日未明にサイトが閉鎖されています。

この経緯は、2019年4月17日の衆議院法務委員会でも取り上げられています。政府参考人は、個人情報保護委員会が行政指導を実施し、サイトの閉鎖を確認したことを説明しました。

また、同委員会は、破産法に基づく公告の目的について、破産債権者などの関係者に手続開始の事実を知らせ、権利行使の機会を与えることで不測の損害を防止するためだと説明しています。

つまり、官報掲載の目的は債権者などへの法的な周知であり、一般の人が破産者を興味本位で検索するためではありません。この目的の違いが、破産者マップ問題の本質にあります。

モンスターマップの評判と実態

元祖サイトの閉鎖後に登場した類似サービスの一つが「モンスターマップ」です。

破産者の氏名や住所などを集約して掲載する仕組みが問題となり、2020年7月29日、個人情報保護委員会は違法に個人データをウェブサイトに掲載している2事業者に対し、サイトの停止などを命じました。

委員会の公式発表では事業者名は公表されていませんが、弁護士ドットコムなどの報道では、そのうちの一つがモンスターマップとみられると伝えられています。同サイトは2020年8月21日に閉鎖されました。

この問題に対する批判の中心は、破産したという過去の事実を、本人の生活圏と結び付けて誰でも簡単に閲覧できる状態にすることへの懸念でした。本人だけでなく、家族や周囲の人間関係にも影響する可能性があるためです。

新・破産者マップの登場と個人情報保護委員会の対応

2022年6月には、新たに「新・破産者マップ」と呼ばれるサイトが問題になりました。

ITmedia NEWSの報道によると、このサイトは2009年から2018年までの破産者の氏名や住所などを掲載し、掲載情報を非表示にするために6万円相当、情報と地図上のピンをすべて削除するために12万円相当のビットコインを要求していました。

これを受けて個人情報保護委員会は調査を進め、2022年7月に個人データの提供停止を勧告しました。ところが、正当な理由なく勧告に従わなかったため、同年11月には停止命令に進みます。

さらに2023年1月には、命令に係る措置を取らなかったことや報告徴収への違反について、関係捜査機関への刑事告発が行われました。

個人情報保護委員会が2024年9月に公表した資料でも、この事案は「いわゆる新破産者マップ」として整理されています。単なるネット上の炎上ではなく、個人情報保護法に基づく行政対応と刑事告発にまで進んだ事案です。

【官報の仕組み】自己破産者リストの検索方法・掲載期間・費用

破産者マップの情報源を理解するには、官報の仕組みを知る必要があります。

自己破産をすると、裁判所の決定に関する情報が官報に掲載されます。これは特定の個人を社会的に非難するためではなく、破産手続に関係する債権者などに必要な情報を知らせるための制度です。

官報に自己破産情報が掲載される理由

官報とは、国の法令や公示事項などを国民に周知するために発行される公報です。1883年7月2日に創刊され、2025年4月1日からは電子化されています。

破産法では、破産手続開始決定などについて公告を行うことが定められています。

破産者に対して債権を持つ金融機関や取引先などは、債務者の破産手続開始を知ることで、債権届出など必要な対応を取ることができます。公告は債権者の権利保護という法的な役割を担っています。

自己破産の場合、一般的には破産手続開始決定時と免責許可決定時に官報公告が行われます。掲載内容には氏名や住所、事件番号、裁判所などが含まれます。

2025年4月から官報の掲載期間が変わった

2025年4月1日に施行された官報の発行に関する法律によって、官報は電子的に発行される仕組みに移行しました。

内閣府の官報発行サイトでは、行政機関の休日を除き、原則として毎日午前8時30分に官報が公開されます。

特に注目したいのが、プライバシーへの配慮が必要な記事の取り扱いです。破産などに関する裁判所公告は、その対象に含まれます。

  • 発行から90日間:官報全体を原則として無料で閲覧・ダウンロードできる。
  • 90日以内の破産公告:プライバシー保護のため画像化され、テキスト抽出や検索が困難になる。
  • 90日経過後:破産など一部のプライバシー配慮対象記事は、公式サイトから閲覧・ダウンロードできなくなる。
  • その他の記事:90日経過後も引き続き閲覧できる。

ただし、90日経過後に官報の情報そのものが世界中から完全に消去されるわけではありません。過去の官報資料や保存された記録など、別の経路で情報が残る可能性があります。

今回の制度変更で重要なのは、国が発行する公式サイトにおける公開期間と検索のしやすさが制限された点です。

自己破産者リストの検索方法は?

自己破産者の情報を確認する公的な情報源は官報です。ただし、官報に掲載された破産情報を、一般の検索エンジンのように氏名だけで自由に検索できるわけではありません。

2025年4月以降の官報については、公式サイトで発行日ごとの官報を確認する方法が基本です。破産公告などの対象記事は画像化されるため、通常のテキスト検索で氏名を抽出することも困難になっています。

また、国立印刷局が提供する官報情報検索サービスにも、破産などのプライバシー配慮対象記事は検索対象外となる取り扱いがあります。日付検索で画像表示されたPDFを確認する方式です。

したがって、自己破産者リストを誰でも簡単に氏名検索できる公的なオンライン名簿が存在するわけではありません。

自分自身の掲載状況を確認したい場合は、手続を担当した弁護士や司法書士に掲載時期を確認するのが確実です。

自己破産で官報に掲載される費用はいくら?

自己破産の官報掲載費用は、申立人が裁判所に納める予納金などに含まれる費用の一つです。官報への掲載そのものを理由に、後から民間サイトに料金を支払う必要はありません。

2026年1月に公表された大阪地方裁判所堺支部の実費案内例では、次の金額が示されています。

  • 同時廃止事件:官報公告費用13,046円。
  • 管財事件(自然人):官報公告費用17,049円。

これは大阪地裁堺支部の案内例であり、全国一律の金額ではありません。申立先の裁判所や事件の種類によって異なります。

また、自己破産に必要な費用には、収入印紙、郵便切手、破産管財人の費用、弁護士費用などもあります。官報公告費用だけを見て、自己破産の総額を判断しないようにしましょう。

【違法性を検証】破産者マップとプライバシー侵害の問題

官報に載っている情報なら自由に再公開できる?

これは破産者マップ問題で特に誤解されやすい部分です。

官報に情報が掲載されていることと、その情報を第三者が大量に収集して、本人の同意なく地図と結び付けて公開することは同じではありません。

個人情報保護法では、個人情報の利用目的や取得方法、第三者提供などについて一定のルールが設けられています。公的な媒体に掲載された情報であっても、どのような目的で、どのような方法で取り扱うかによって法的な評価は変わります。

実際に個人情報保護委員会は、新・破産者マップに関する事案について、次の問題を認定しています。

  • 個人情報保護法第19条:不適正な方法による個人情報の利用。
  • 第21条:利用目的の本人への通知または公表が適切に行われていないこと。
  • 第27条第1項:本人の同意を得ない個人データの第三者提供。

これらの問題を理由として、個人情報保護委員会は2022年7月に停止勧告、同年11月に停止命令を行い、2023年1月には刑事告発に至りました。

つまり、官報から取得した情報だからという理由だけで、どのような再利用や公開も認められるわけではありません。

破産者マップは違法なのか?

破産者マップという名称のサイトがすべて一律に違法と判断されるわけではありません。実際の違法性は、運営主体、取得方法、利用目的、第三者提供の方法、本人の権利利益への影響などを踏まえて判断されます。

一方、過去の事案では、個人情報保護委員会が具体的な法違反を認定し、停止命令や刑事告発を行った事実があります。

特に重要なのは、情報を単に掲載するだけでなく、地図上に表示して対象者を特定しやすくすることや、削除を条件に金銭を要求する仕組みが問題視された点です。

削除料金を要求するサイトには注意

2022年の新・破産者マップ問題では、情報を非表示にするために6万円相当、完全削除のために12万円相当のビットコインを要求していたことが個人情報保護委員会の資料に記録されています。

こうした要求に応じても、情報が確実に削除される保証はありません。支払い後に追加請求されたり、別のサイトで再掲載されたりする可能性も考えられます。

運営者が海外にいると主張している場合でも、それだけで日本の個人情報保護法が適用されなくなるわけではありません。海外運営を名乗ることと、法律上の責任を免れることは別問題です。

【掲載された場合の対処法】個人情報の削除請求と弁護士相談

自分の氏名や住所が破産者マップ、類似サイト、破産者情報を掲載するデータベースなどに載っていることが分かった場合、最初に行うべきことは冷静な状況確認です。

不安から運営者に個人情報を追加で送ったり、削除料金を支払ったりすることは避けてください。

対処法1:掲載内容の証拠を保存する

まず、掲載されているページの情報を保存します。

  • 掲載ページのURLとサイト名
  • 氏名や住所などが表示されている画面のスクリーンショット
  • 確認した日時
  • 掲載内容と実際の情報が異なる場合は、その相違点
  • 削除料金や暗号資産を要求するメッセージ

削除依頼を先に行うと、掲載状況が変わって証拠を残せなくなる可能性があります。削除の申し入れをする前に、必要な記録を確保しておきましょう。

対処法2:サイト運営者やサーバー管理者に削除を求める

サイト運営者が特定できる場合は、掲載されている情報と削除を求める理由を具体的に伝えます。

個人情報保護法に基づく利用停止・消去の請求や、プライバシー侵害を理由とする削除依頼などが考えられます。

ただし、個人情報保護法第35条の利用停止等の請求には一定の要件があります。請求すれば必ずすべての情報が削除されるという制度ではありません。

運営者が応じない場合や海外に拠点がある場合には、サーバー管理者、ホスティング事業者などに対する削除依頼も検討します。

対処法3:検索エンジンにも対応を求める

元のサイトから情報が削除されても、検索エンジンの結果に古いページやキャッシュが残ることがあります。

この場合は、検索エンジンに対して個人情報やプライバシー侵害を理由とする削除申請を検討します。

ただし、検索結果からの削除と、掲載元サイトからの削除は別の手続きです。検索結果だけを消しても、掲載元に情報が残っている場合があります。

対処法4:弁護士に削除請求を依頼する

サイト運営者が削除に応じない、削除料金を要求されている、家族や職場への嫌がらせが発生しているといった場合は、インターネット上の権利侵害や個人情報問題に詳しい弁護士への相談が有効です。

弁護士に相談することで、次のような対応を検討できます。

  • 掲載情報の違法性やプライバシー侵害の検討
  • サイト運営者への正式な削除請求
  • サーバー管理者やプロバイダへの削除依頼
  • 必要に応じた発信者情報開示請求
  • 裁判所への削除仮処分の申し立て
  • 損害賠償請求などの法的措置

特に、運営者が不明な場合や海外事業者が関係する場合は、個人だけで交渉するよりも専門家を通じた対応が現実的です。

個人情報保護委員会・法務局への相談も選択肢

削除請求に関する相談先は弁護士だけではありません。

個人情報保護委員会は、個人情報保護法の適正な運用を担う行政機関です。個人情報の不適切な利用や第三者提供などに関する相談先として活用できます。

法務局の人権相談窓口では、インターネット上のプライバシー侵害や名誉毀損などについて相談できます。法務省の案内によると、法務局は削除依頼の方法を助言するほか、人権侵害に該当すると判断した情報について、プロバイダなどに削除要請を行うことがあります。

また、金銭を脅し取られている、脅迫を受けているなど犯罪の疑いがある場合は、警察への相談も検討してください。

【家族や職場にバレる?】自己破産後の生活と周囲への影響

自己破産を考えている人にとって、破産者マップ以上に気になるのが、家族や勤務先に知られる可能性です。

結論からいえば、自己破産を申し立てたからといって、裁判所から自動的に家族や勤務先へ通知が送られるわけではありません。ただし、官報への掲載や債権者との関係などから、周囲に知られる可能性はあります。

自己破産すると家族に知られる?

裁判所の破産手続に関する案内では、破産手続は通常の訴訟手続とは異なり非公開で行われ、破産債権者になっていない限り、裁判所から勤務先や家族へ通知することはないと説明されています。

ただし、次のような場合は家族に知られる可能性があります。

  • 家族が借金の連帯保証人や保証人になっている。
  • 家族名義の財産や共有財産について確認が必要になる。
  • 同居家族に収入や家計に関する資料の提出が必要になる。
  • 家族と借金や返済について日常的に情報を共有している。
  • 郵便物や金融機関からの連絡などを通じて知られる。

特に注意したいのが保証人です。自己破産による免責の効果は保証人には及ばないため、本人の借金が免責されても、保証人の支払義務は残ります。

そのため、家族が保証人になっている場合は、破産手続を検討する段階で弁護士に状況を説明する必要があります。

自己破産すると勤務先にバレる?

勤務先についても、裁判所から会社に自動的に通知が送られるわけではありません。

ただし、勤務先が本人の債権者である場合は別です。会社から借入れをしている、給与前払い制度を利用している、社内貸付制度で債務があるといった場合には、会社が破産手続に関する通知を受ける可能性があります。

また、自己破産の手続開始決定から免責確定までの間、一部の資格や職業について法律上の制限が生じることがあります。警備業や保険募集人など、職種によっては勤務先での対応が必要になる場合もあります。

もっとも、自己破産したことだけを理由に、すべての会社が従業員を解雇できるわけではありません。職業上の制限や雇用契約への影響については、個別の事情を踏まえて判断する必要があります。

自己破産すると官報から家族や職場に知られる可能性は?

官報は一般に公開されているため、家族や職場の人が掲載情報を目にする可能性はゼロではありません。

しかし、官報は毎日発行される公的な公告媒体であり、日常的にすべての人が確認しているわけではありません。2025年4月以降は破産公告などの閲覧期間やテキスト検索にも制限が設けられています。

したがって、官報に掲載されたからといって、直ちに家族や職場の人全員に知られるわけではありません。

【プロの結論】恐れるべきは官報掲載よりも不適切な情報の再拡散

破産者マップ問題を理解するうえで、最も重要なのは、法律上必要な公告と、第三者による個人情報の集約・再公開を区別することです。

官報への掲載は、破産手続に関係する債権者の権利を守るための制度です。一方、破産者マップのようなサービスは、情報を地図化し、本人と直接関係のない第三者にも容易に検索できる状態を作り出します。

この情報の再加工と拡散によって、破産した人が社会生活を再建する機会まで損なわれることが、問題の核心です。

借金問題を抱えている人が、破産者マップへの掲載を恐れて必要な法的手続を先延ばしにすることも望ましくありません。自己破産だけでなく、任意整理や個人再生など、状況に合った債務整理の方法を弁護士や司法書士と検討することが大切です。

また、既に掲載被害に遭っている場合は、金銭を支払って解決しようとせず、証拠を確保し、削除請求や行政機関への相談を優先するべきです。

【自己破産マップ】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:自己破産マップは2026年現在も閲覧できますか?
A1:2019年の元祖・破産者マップは閉鎖されています。一方、後継を名乗るサイトの説明ページなどは検索上に残っています。ただし、個別の地図機能や掲載情報が現在も安定して閲覧できるかは別問題です。国や裁判所が認定した公式の破産者マップはありません。

Q2:破産者マップが閉鎖された理由は何ですか?
A2:本人の同意を得ない個人データの提供や、個人情報の利用目的などが問題視されたためです。2019年には個人情報保護委員会が行政指導を実施し、元祖サイトは3月19日に閉鎖されました。その後の類似サイトでも停止命令などが行われています。

Q3:官報に自己破産情報は何年間掲載されますか?
A3:2025年4月1日以降の官報では、破産などプライバシーへの配慮が必要な記事は、発行から90日経過すると公式サイトで閲覧・ダウンロードできなくなります。ただし、90日で過去の記録がすべて消去されるという意味ではありません。

Q4:自己破産者リストを氏名で検索できますか?
A4:官報は公的な情報源ですが、破産公告はプライバシー保護のため画像化され、通常のテキスト検索が困難になっています。一般向けの公式な破産者検索名簿や地図サービスはありません。

Q5:自己破産すると家族や職場に必ずバレますか?
A5:必ず知られるわけではありません。裁判所から家族や勤務先へ自動的に通知されることはありません。ただし、家族が保証人になっている場合や勤務先が債権者になっている場合、職業上の制限が関係する場合などは注意が必要です。

Q6:破産者マップに掲載された場合、削除してもらえますか?
A6:掲載内容や運営者の状況によりますが、個人情報保護法に基づく利用停止等の請求、運営者やサーバー管理者への削除依頼、法務局への相談、弁護士による削除請求や仮処分などを検討できます。削除が必ず認められるわけではないため、証拠を保存して専門家に相談してください。

Q7:破産者マップの削除にお金を払う必要はありますか?
A7:運営者が要求する削除料金を支払う義務はありません。過去の新・破産者マップでは、ビットコインによる削除料金の要求が問題になりました。支払っても削除が保証されないため、安易に応じず、弁護士や関係機関に相談してください。

まとめ:自己破産マップの現状と今後の個人情報保護

2026年10月現在、2019年に社会問題となった元祖・破産者マップは閉鎖されています。しかし、その後もモンスターマップや新・破産者マップなどの類似サービスが登場し、個人情報保護委員会による行政上の措置や刑事告発にまで発展しました。

また、2025年4月1日の官報電子化によって、破産公告などのプライバシー配慮対象記事は、原則90日間の公開後に公式サイトから閲覧できなくなるなど、情報公開の仕組みにも変更が加わっています。

今回の問題から分かるのは、官報に掲載されることと、第三者が個人情報を収集して誰でも簡単に検索できる状態にすることは、法律上も社会的な影響の面でも異なるということです。

自己破産を検討している人は、破産者マップへの不安だけで生活再建のための手続を諦める必要はありません。家族や勤務先への影響、官報掲載、費用などを専門家に確認し、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

すでに個人情報が掲載されている場合は、掲載証拠の保存、削除請求、法務局への相談、弁護士への依頼という順序で対応を進めましょう。個人情報を不当に公開されない権利と、生活を再建する機会を守るためにも、正確な制度理解と早めの対応が求められます。

主な根拠資料: 内閣府・国立印刷局の官報電子化資料、個人情報保護委員会の行政対応資料、衆議院法務委員会の議事録、裁判所の破産手続案内、法務省のインターネット人権侵害対策資料。

(出典: 自己 破産 マップ(Yahoo!ニュース))