障害年金は誰がいくらもらえる?2026年度の受給条件・等級・申請方法を徹底解説

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障害年金は誰がいくらもらえる?2026年度の受給条件・等級・申請方法を徹底解説
障害年金は誰がいくらもらえる?2026年度の受給条件・等級・申請方法を徹底解説
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「障害者年金」と呼ばれることもある障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に制限が生じた人を経済面から支える公的年金制度です。身体障害だけでなく、精神障害や内部障害、難病なども対象になる場合があります。受給できるかどうかは、病名だけではなく、初診日、年金保険料の納付状況、障害の程度などによって決まります。

2026年度(令和8年度)は、年金額が改定され、障害基礎年金2級は年額84万7,300円、1級は年額105万9,125円となりました。会社員などが加入する厚生年金の期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金が上乗せされる可能性もあります。制度の違いから申請時の注意点、過去にさかのぼって受給できるケースまで、知っておきたいポイントを整理します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】

- 受給条件: 初診日・保険料納付要件・障害等級の3つが基本的な確認事項。
- 2026年度の金額: 障害基礎年金は2級が年額84万7,300円、1級が年額105万9,125円。
- 申請の注意点: 初診日の証明や診断書の準備が重要。認定日請求なら過去5年分まで遡及できる場合がある。

【2026年最新】障害年金は誰が受給できる?対象者と金額を解説

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【画像】しよう がいし や ねん きん 関連ショット

障害年金は、国民年金または厚生年金の加入状況に応じて支給される公的年金です。老齢年金のように一定の年齢に達してから受け取るものではなく、病気やけがによって所定の障害状態になった場合に請求できます。

対象となる可能性があるのは、次のような人です。

- 身体障害によって日常生活に大きな制限がある人
- うつ病、統合失調症、双極性障害などの精神疾患がある人
- 発達障害や知的障害によって生活や就労に制限がある人
- 心臓、腎臓、呼吸器などの内部障害がある人
- がんや難病などによって長期的な生活上の制限がある人
- 事故や病気によって身体機能に障害が残った人

ただし、病名が該当するだけで自動的に受給できるわけではありません。障害認定基準に照らして、日常生活や労働にどの程度の制限があるかが審査されます。

2026年度の障害基礎年金はいくら?

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【写真】しよう がいし や ねん きん 近影・注目カット

日本年金機構が2026年4月1日に公表した令和8年度の年金額によると、障害基礎年金の金額は次のとおりです。

昭和31年4月2日以後に生まれた人

- 1級:年額1,059,125円(月額換算約88,260円)
- 2級:年額847,300円(月額換算約70,608円)

昭和31年4月1日以前に生まれた人

- 1級:年額1,056,125円(月額換算約88,010円)
- 2級:年額844,900円(月額換算約70,408円)

この金額に、一定の条件を満たす子どもがいる場合は子の加算額が加わります。

2026年度の子の加算額

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【資料】しよう がいし や ねん きん 報道・メディア記録

- 1人目・2人目:1人につき年額243,800円
- 3人目以降:1人につき年額81,300円

対象となるのは、原則として18歳到達後の最初の3月31日までの子ども、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害状態にある子どもです。

2026年度は年金額が引き上げられた

2026年1月23日、厚生労働省は令和8年度の年金額改定を発表しました。

国民年金の基礎年金部分は前年度比1.9%、厚生年金の報酬比例部分は2.0%の引き上げです。実際の支給額には、この改定が2026年4月分から反映されています。

障害年金も公的年金制度の一部であるため、年度ごとの改定によって受給額が変わる点を押さえておきましょう。

【徹底比較】障害基礎年金と障害厚生年金は何が違う?

障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

最も大きな違いは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかという点です。

比較項目障害基礎年金障害厚生年金
主な対象者国民年金加入者など厚生年金加入者
対象等級1級・2級1級・2級・3級
年金額定額が基本報酬比例で計算
1級・2級の基礎部分支給対象障害基礎年金も併せて支給
3級対象外支給対象
加算制度一定の子の加算一定の配偶者の加給年金など

障害基礎年金の特徴

障害基礎年金は、主に国民年金に加入していた期間に初診日がある人などが対象です。

自営業者、学生、無職の人なども、加入状況や受給条件を満たせば対象になる可能性があります。

また、20歳前に初診日がある場合や、国内に居住する60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合にも、一定の条件で対象になります。

障害厚生年金の特徴

障害厚生年金は、会社員や公務員など、厚生年金保険に加入している期間に初診日がある人が対象です。

障害等級1級・2級の場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できます。

3級の場合は障害厚生年金のみです。

2026年度の障害厚生年金の計算は次のようになります。

- 1級: 報酬比例の年金額×1.25
- 2級: 報酬比例の年金額
- 3級: 報酬比例の年金額

1級・2級については、これらに該当する障害基礎年金も加わります。

報酬比例部分は、加入期間や過去の給与・賞与などを基に計算されます。厚生年金の加入期間が300月未満の場合は、300月として計算する仕組みもあります。

2026年度の3級には最低保障額があり、昭和31年4月2日以後生まれの人は年額635,500円、昭和31年4月1日以前生まれの人は年額633,700円です。

さらに、1級・2級の障害厚生年金を受給し、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合は、原則として年額243,800円の配偶者加給年金額が加算されます。

つまり、同じ障害等級でも、初診日の加入制度や過去の報酬によって受給額は大きく変わります。

【受給条件の核心】初診日と保険料納付要件が重要な理由

障害年金の申請で特に重要なのが、初診日と保険料納付要件です。

現在の障害状態が重くても、初診日を証明できない場合や保険料納付要件を満たしていない場合は、受給が認められない可能性があります。

初診日とは何か?

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

- 2020年:体調不良で初めて医療機関を受診
- 2021年:専門医療機関で病名が確定
- 2024年:症状が悪化し、仕事や日常生活に大きな支障が発生

この場合、原則として初診日は2020年の最初の受診日です。

病名が確定した日や、症状が悪化した日が初診日になるとは限りません。

初診日は、どの年金制度が適用されるかだけでなく、保険料の納付状況を判定する基準にもなります。

過去に複数の医療機関を受診している場合は、最初の医療機関の受診記録や診療情報提供書などを確認することが大切です。

保険料納付要件は2つの方法で確認する

障害年金では、原則として初診日の前日時点で、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

① 3分の2要件

初診日のある月の前々月までの公的年金の被保険者期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。

② 直近1年間の特例

初診日が令和18年(2036年)3月31日までにあり、初診日に65歳未満である場合は、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ、納付要件を満たすことがあります。

ここで注意したいのが、保険料免除期間は納付要件の計算に含まれるという点です。

経済的な理由などで国民年金保険料の免除を受けていた人でも、受給資格を満たす可能性があります。

一方、未納のまま放置している期間があると、受給に影響することがあります。

また、初診日を迎えた後に過去の保険料を納めても、原則として初診日時点の納付要件を後から満たすことはできません。

そのため、年金記録の確認は早めに行う必要があります。

障害認定日はいつ?

障害認定日とは、障害の程度を判定する基準となる日です。

原則として、初診日から1年6カ月を経過した日が障害認定日になります。

ただし、1年6カ月以内に傷病が治った場合や症状が固定した場合は、その日が障害認定日になることがあります。

人工関節の置換、人工透析、ペースメーカーの装着など、傷病の種類や治療内容によって特例的な認定日が定められているケースもあります。

障害認定日に障害等級に該当しているかどうかは、請求できる時期や遡及受給の可否を判断するうえで重要です。

【障害等級1級・2級・3級】認定基準とよくある誤解

障害年金の等級は、障害の程度や日常生活への影響を基に判断されます。

単純に病名や障害者手帳の等級だけで決まるものではありません。

1級:日常生活のほとんどに介助が必要な状態

1級は、他人の介助がなければ日常生活のほとんどを行えないほど重い障害状態が目安です。

身の回りのことはかろうじてできても、それ以上の活動が難しい状態などが該当する可能性があります。

2級:日常生活に著しい制限がある状態

2級は、日常生活が極めて困難で、労働によって収入を得ることが難しいほどの障害状態が目安です。

例えば、家庭内で簡単な食事を作ることはできても、それ以上の活動が困難な状態などが考えられます。

3級:労働に著しい制限がある状態

3級は、日常生活に大きな支障がなくても、労働に著しい制限がある状態が目安です。

この等級は障害厚生年金にのみ設けられています。

国民年金のみの加入者には障害基礎年金3級という制度はありません。

障害者手帳の等級と障害年金の等級は別物

ここは特に誤解されやすいポイントです。

身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級は、それぞれ異なる制度に基づいて認定されます。

そのため、障害者手帳を取得していても、障害年金の受給が自動的に認められるわけではありません。

反対に、障害者手帳を持っていなくても、障害年金の受給条件を満たす場合があります。

厚生労働省も、両制度の認定基準が異なることを案内しています。

また、精神疾患や発達障害などでは、診断名だけではなく、食事、清潔保持、金銭管理、通院、対人関係などの日常生活能力も審査上の重要な要素です。

【申請方法を完全解説】必要書類と診断書の準備手順

障害年金は、条件を満たしていても自動的に振り込まれる制度ではありません。本人または代理人などが請求手続きを行う必要があります。

申請前に初診日や加入制度、必要書類を整理しておくと、手続きを進めやすくなります。

障害年金の申請手順

基本的な流れは次のとおりです。

STEP1:初診日を確認する

最初に医療機関を受診した日を確認します。

当時の診察券、領収書、診療録、紹介状などが手がかりになります。

STEP2:年金事務所などで加入記録と納付状況を確認する

初診日に加入していた年金制度と、保険料納付要件を確認します。

STEP3:障害認定日と請求方法を確認する

障害認定日による請求が可能なのか、事後重症による請求になるのかを整理します。

STEP4:医師に診断書を作成してもらう

障害の種類に応じた所定の診断書を医師に依頼します。

診断書には、指定された時点の症状や日常生活への影響などを記載してもらいます。

STEP5:病歴・就労状況等申立書を作成する

発病から現在までの経過、通院歴、日常生活の困難さ、就労状況などを整理します。

STEP6:必要書類を提出する

必要な書類をそろえて、年金事務所や市区町村の窓口などに提出します。

障害年金の主な必要書類

申請時に必要となる主な書類は以下のとおりです。

- 年金請求書
- 医師が作成した所定の診断書
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
- 本人確認書類やマイナンバー関係書類
- 基礎年金番号を確認できる書類
- 年金の振込先を確認できる書類
- 戸籍謄本や住民票などの添付書類(必要な場合)

すべての人に同じ書類が必要になるわけではありません。

例えば、初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合は、初診日を確認するための受診状況等証明書が必要になるのが一般的です。

また、初診時の医療機関が閉院しているなど、通常の証明書を取得できない場合には、第三者証明や別の医療機関の記録などを用いて初診日を確認できるケースもあります。

診断書を依頼する前に確認したいこと

診断書は、障害年金の審査における重要な資料です。

障害の種類によって所定の様式が異なるため、自己判断で一般的な診断書を用意するのではなく、年金事務所などで必要な様式を確認してから医師に依頼することが大切です。

特に注意したいのは、診断書に記載する現症日です。

障害認定日による請求では認定日時点の障害状態が分かる診断書が必要になります。認定日から1年以上経過している場合には、現在の状態を示す診断書も必要になることがあります。

書類の準備に迷った場合は、提出前に年金事務所で確認するとよいでしょう。

【遡及請求・事後重症請求】5年分の受給と20歳前の障害年金

障害年金の請求方法には、主に障害認定日による請求と事後重症による請求があります。

この違いを理解していないと、本来受け取れる可能性のある年金を受給できなくなることがあります。

障害認定日による請求と遡及請求

障害認定日に障害等級1級または2級などの該当状態になっていた場合は、障害認定日による請求が可能です。

この場合、原則として障害認定日の翌月分から年金を受給できます。

ただし、請求が遅れた場合には、過去の年金を無制限に受け取れるわけではありません。

年金には時効があるため、遡及して受け取れるのは原則として最大5年分です。

例えば、障害認定日から長期間経過した後に請求した場合でも、過去の受給権が認められれば、時効にかかっていない期間の年金を受け取れる可能性があります。

重要なのは、5年分が必ず支給されるという意味ではないことです。認定日当時の障害状態や必要書類などによって判断されます。

事後重症請求とは?

障害認定日時点では障害等級に該当していなかったものの、その後、症状が悪化して等級に該当するようになった場合には、事後重症による請求ができます。

この場合、原則として請求日の翌月分から年金が支給されます。

認定日までさかのぼって支給される制度ではないため、請求を遅らせると、その分だけ受給開始が遅くなる点に注意が必要です。

また、事後重症請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出しなければなりません。

20歳前傷病による障害基礎年金

20歳前に病気やけがの初診日がある人には、特別な仕組みがあります。

通常の障害基礎年金では保険料納付要件が設けられていますが、年金制度に加入していない20歳前の期間に初診日がある場合は、この納付要件がありません。

学生時代や幼少期から障害の原因となる傷病があった人も、障害状態などの条件を満たせば対象になる可能性があります。

ただし、20歳前傷病による障害基礎年金には所得による支給制限があります。

日本年金機構が2026年10月1日に更新した案内によると、昭和31年4月2日以後生まれの人について、前年の本人所得が次の水準を超える場合に支給制限が適用されます。

- 前年所得が385万8,000円以下:全額支給
- 前年所得が385万8,000円を超え491万8,000円以下:2分の1を支給停止
- 前年所得が491万8,000円を超える:全額支給停止

扶養親族がいる場合などは所得制限額が加算されます。

ここでいう所得は、給与の額面収入そのものではありません。また、所得に基づく支給制限の対象期間は、原則として毎年10月分から翌年9月分までです。

20歳前に初診日がある場合でも、初診日に厚生年金へ加入していたケースでは、障害厚生年金の対象となる可能性があります。加入状況によって制度が異なるため、確認が必要です。

【障害年金のよくある質問(FAQ)】

Q1:障害者手帳を持っていなくても障害年金を申請できますか?

障害者手帳を持っていなくても申請できます。障害年金と障害者手帳は別の制度であり、認定基準も異なります。初診日、保険料納付要件、障害状態などの条件を満たしているかが審査されます。

Q2:働いていても障害年金を受給できますか?

働いていることだけを理由に、障害年金の対象外になるわけではありません。ただし、障害の種類や状態、仕事内容、勤務状況、日常生活への影響などが総合的に判断されます。特に精神障害などでは、就労状況や職場で受けている援助・配慮も重要な判断材料になります。

Q3:障害年金は何年分までさかのぼって受け取れますか?

障害認定日による請求で受給権が認められた場合、時効によって原則最大5年分まで遡及して受給できる可能性があります。一方、事後重症請求は原則として請求日の翌月分からの支給です。

Q4:うつ病や発達障害でも障害年金を受給できますか?

受給できる可能性があります。精神疾患や発達障害も障害年金の対象となり得ます。ただし、診断名だけで判断されるわけではなく、日常生活能力、社会生活への影響、医師の診断書などを基に審査されます。

Q5:障害年金の申請から受給までどのくらいかかりますか?

審査期間は個別の事情によって異なります。日本年金機構の案内では、請求書提出から審査結果の通知までの目安として約3カ月が示されています。ただし、書類の確認や追加資料の提出などが必要な場合には、さらに時間がかかることがあります。

まとめ:2026年度の障害年金は初診日と申請時期の確認が重要

2026年度の障害年金は、障害基礎年金2級で年額84万7,300円、1級で年額105万9,125円です。厚生年金加入中に初診日がある人は、障害等級や加入履歴などに応じて障害厚生年金も受給できる可能性があります。

受給資格を確認するうえで、特に重要なのは次の4点です。

1. 初診日: 最初に医師の診療を受けた日と、その時点の加入制度を確認する。
2. 保険料納付要件: 初診日前日の年金記録を確認する。
3. 障害等級: 日常生活や仕事への影響が障害年金の認定基準に該当するか確認する。
4. 請求方法: 障害認定日請求と事後重症請求の違いを理解し、適切な時期に手続きを行う。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた人にとって、継続的な経済的支援となる制度です。

過去の受診記録が見つからない、保険料の納付状況が分からない、診断書の準備が難しいといった場合でも、まずは年金事務所や街角の年金相談センターに相談することが大切です。

日本年金機構の公式情報を確認しながら、自分の初診日と加入記録を整理し、利用できる制度を早めに確認しましょう。

主な公的根拠資料: 日本年金機構の2026年度障害基礎年金・障害厚生年金の受給要件と年金額、20歳前傷病の所得制限、厚生労働省の障害年金制度に関する資料を確認しています。

(出典: しよう がいし や ねん きん(Yahoo!ニュース))