池袋通告センター2026最新ガイド|住所・電話番号・受付時間と反則金の納付手続き

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池袋通告センター2026最新ガイド|住所・電話番号・受付時間と反則金の納付手続き
池袋通告センター2026最新ガイド|住所・電話番号・受付時間と反則金の納付手続き
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2026年11月現在、池袋通告センターは、交通違反の反則金に関する通告や納付書の交付などを取り扱う警視庁の窓口です。東京都豊島区西池袋にあり、青キップを受け取った人が反則金を期限内に納付できなかった場合や、通告書・新しい納付書の交付が必要になった場合などに関係する施設です。

所在地は東京都豊島区西池袋1丁目7番5号、電話番号は03-5954-3000です。窓口の受付時間は平日の午前8時30分から午後3時30分までで、池袋駅から徒歩約5分。反則金はセンターで直接支払うのではなく、原則として銀行・信用金庫・郵便局の窓口で納付します。出頭できない場合には、後日、納付書が郵送される仕組みもあります。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】

池袋通告センター
【画像】池袋 通告 センター 関連ショット

- 所在地・電話番号: 東京都豊島区西池袋1丁目7番5号、03-5954-3000(24時間対応の自動音声案内)。
- 受付時間・アクセス: 平日8時30分~15時30分。池袋駅西口・南口・メトロポリタン口から徒歩約5分。
- 青キップの納付期限: 原則として告知を受けた翌日から7日以内。納付書に記載された期限を確認する。
- 出頭できない場合: 青キップ告知日からおおむね40日後に、反則金と送付費用を合わせた納付書が郵送される。
- 納付場所: 銀行・信用金庫・郵便局。通告センターへの現金書留による納付はできない。

【1】池袋通告センターとは?警視庁の交通反則通告制度を解説

池袋通告センター
【写真】池袋 通告 センター 近影・注目カット

池袋通告センターは、警視庁が運営する交通反則通告制度に関する窓口です。

交通反則通告制度とは、自動車や原動機付自転車などの運転者が一定の交通違反をした場合、所定の期間内に反則金を納付することで、刑事裁判などを経ずに事件を処理する制度です。

対象となるのは、比較的軽微で、法令上「反則行為」と定められた交通違反です。

青キップと通告書は何が違う?

池袋通告センター
【資料】池袋 通告 センター 報道・メディア記録

交通違反の手続きでは、主に次の2種類の書類が登場します。

交通反則告知書(青キップ)

警察官から交通違反の告知を受けた際に交付される書類です。違反内容や反則金、納付期限、通告センターへの出頭指定などが記載されます。

通常は青キップと一緒に納付書も渡されます。

交通反則通告書(ピンクの切符)

最初に交付された納付書で反則金を納付できなかった場合などに、通告センターでの手続きを経て交付される書類です。

青キップとピンクの通告書は、交付される段階も役割も異なります。

池袋通告センターを利用する主なケース

- 青キップを受け取り、最初の納付期限を過ぎてしまった。
- 通告センターへの出頭指定を受けている。
- 新しい納付書の交付を受けたい。
- 納付書を紛失・破損し、再交付が必要になった。
- 指定された通告手続きについて確認したい。

一方、青キップを受け取った後、最初の納付期限内に金融機関で反則金を納付した人は、原則として通告センターに出頭する必要はありません。

つまり、池袋通告センターは反則金を直接徴収する窓口というより、納付に関する通告や書類交付を行う手続き上の窓口です。

【2】池袋通告センターの住所・電話番号・受付時間・アクセス

実際に来所する人にとって、最も重要なのが所在地と受付時間です。

警視庁の公式案内に掲載されている情報を整理します。

所在地・電話番号

項目公式案内の内容
施設名池袋通告センター
住所東京都豊島区西池袋1丁目7番5号
電話番号03-5954-3000
電話の対応24時間対応の自動音声案内
窓口受付平日8時30分~15時30分
休業日土曜・日曜・休日
最寄り駅池袋駅
駅からの距離徒歩約5分

電話番号の03-5954-3000は、一般的な職員対応の相談窓口ではなく、テレホンサービスの自動音声案内です。

24時間案内を利用できることと、窓口で職員が対応する時間は別なので注意してください。

池袋駅からのアクセス

池袋通告センターは、池袋駅から徒歩約5分の場所にあります。

利用できる主な交通機関は次のとおりです。

- JR山手線
- JR埼京線
- JR湘南新宿ライン
- 西武池袋線
- 東武東上線
- 東京メトロ丸ノ内線
- 東京メトロ有楽町線
- 東京メトロ副都心線

池袋駅の西口・南口・メトロポリタン口が最寄りの出口です。

警視庁は来所時に公共交通機関を利用するよう案内しています。

施設の移転履歴にも注意

池袋通告センターは、2019年5月7日に現在の案内住所に移転しています。

古いインターネット記事や過去の案内を参考にすると、以前の所在地と混同する可能性があります。

2026年11月時点で確認できる警視庁の施設案内には、西池袋1丁目7番5号が掲載されています。

なお、施設案内ページ自体の最終更新日は2022年9月1日です。所在地や受付時間を確認する際は、古い記事の転載情報ではなく、警視庁の案内を基準にしてください。

受付時間に関する重要な注意点

窓口の受付時間は平日8時30分から15時30分までです。

特に注意したいのが、ピンクの通告書を持っている人や、他府県で交通違反をした人です。

警視庁の案内では、これらのケースについて当日中の納付が必要とされており、金融機関の営業時間を考慮して来所するよう案内しています。

午後の遅い時間に到着すると、書類を受け取れても金融機関での納付が間に合わない可能性があります。余裕を持った行動が必要です。

【3】青キップを受け取った後の反則金納付方法と期限

青キップを受け取った場合、最初に確認すべきなのは納付書に記載された納付期限です。

警視庁の案内では、告知を受けた日の翌日から起算して7日以内が原則的な仮納付期間とされています。

最初の納付は銀行・郵便局で行う

青キップを受け取った際に渡された納付書を使用し、反則金と一緒に金融機関の窓口へ持参します。

主な納付場所は次のとおりです。

- 銀行
- 信用金庫
- 郵便局
- 簡易郵便局

納付書に記載された期限内に支払えば、原則として通告センターへの出頭は不要です。

また、反則金の分割払いは認められていません。小切手や収入印紙などによる納付もできません。

納付期限を過ぎたらどうする?

最初の納付期限を過ぎてしまった場合でも、直ちに手続きが終了するわけではありません。

青キップに記載された出頭指定日に、指定された通告センターへ出頭し、通告書と新しい納付書の交付を受ける方法があります。

新しい納付書を受け取った後は、そこに記載された期限内に金融機関で納付します。

書類ごとの役割と手続きの違い

書類・手続き関係する窓口・場所主な役割・期限
青キップ警察官から交付違反内容と出頭指定などを確認
最初の納付書銀行・信用金庫・郵便局原則7日以内に仮納付
通告書通告センター仮納付できなかった場合の通告
新しい納付書通告センターで交付新たに指定された期限内に納付
郵送される納付書自宅に郵送反則金と送付費用を金融機関で納付
再交付申請書警察署・通告センター納付書の紛失・破損時の再交付手続き

この流れで押さえておきたいのは、通告センターで新しい納付書を受け取ることと、反則金を実際に納めることは別の手続きだという点です。

【4】池袋通告センターに出頭できない場合は?郵送納付の手続き

仕事や病気、遠方への居住などの事情によって、指定された日時に池袋通告センターへ出頭できない人もいます。

警視庁には、通告センターに出頭できない場合の郵送手続きが用意されています。

出頭できない人には約40日後に納付書が届く

警視庁の公式案内によると、通告センターに出頭できない場合は、青キップを告知された日からおおむね40日後に、納付書が郵送されます。

この納付書には、次の金額が含まれます。

- 本来の反則金相当額
- 通告書の送付に要する費用

郵送された納付書を受け取ったら、記載された納付期限を確認し、銀行・信用金庫・郵便局などの窓口で支払います。

郵便で届くのは納付に必要な書類であり、反則金を郵便配達員に渡す仕組みではありません。

郵送で反則金を納付する際の注意点

ここで間違えやすいのが、郵送による納付書の受け取りと、現金の郵送による支払いの違いです。

警視庁は、通告センターに現金書留などで反則金を郵送納付することを認めていません。

つまり、正しい流れは次のとおりです。

1. 通告センターに出頭できない場合は、郵送による通告・納付書の交付を受ける。
2. 自宅に届いた納付書を確認する。
3. 反則金と送付費用を確認する。
4. 納付期限内に指定された金融機関で支払う。
5. 領収証書などの納付記録を保管する。

自宅に届くまでには一定の期間がかかるため、郵便物の確認を忘れないようにしてください。

納付書を紛失・破損した場合

最初に渡された納付書をなくしたり、破損したりした場合には、再交付を受けられる場合があります。

警視庁の案内では、納付期限内の納付書を紛失・棄損した場合、破損した納付書または告知書を持参し、警視庁管内の警察署もしくは通告センターで再交付を受けるよう案内しています。

その際には「納付書交付(再交付)申請書」の記載が必要です。

申請書は警察署や通告センターの窓口にも備え付けられています。

出頭時に必要な書類

納付期限を過ぎて通告センターに出頭する場合、本人と代理人では持参する書類が異なります。

本人が出頭する場合

- 青キップ
- または期限が過ぎた納付書
- または運転免許証

警視庁の案内では、これらのいずれかを持参するよう示されています。

代理人が出頭する場合

- 交通違反をした本人の青キップ
- または期限が過ぎた納付書

代理人が手続きをする場合は、本人の交通違反に関する書類を持参することがポイントです。

【5】2026年最新の交通違反反則金一覧と自転車の青キップ制度

反則金は、違反の種類だけでなく、運転していた車両の種類によっても異なります。

2026年4月1日更新の警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」では、大型車、普通車、二輪車、小型特殊車、原付車、軽車両などに区分して金額を掲載しています。

普通車の主な反則金

代表的な違反の反則金は次のとおりです。

- 携帯電話使用等(保持):18,000円
- 信号無視(赤色等):9,000円
- 信号無視(点滅):7,000円
- 速度超過15km以上20km未満:12,000円
- 速度超過20km以上25km未満:15,000円
- 速度超過25km以上30km未満:18,000円

金額は普通車の場合の例です。大型車や二輪車、原付車などでは異なる金額が適用されます。

2026年4月から自転車にも青キップが導入

2026年の交通反則通告制度で特に大きな変更となったのが、自転車への青キップ制度の適用です。

2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者にも交通反則通告制度が適用されました。

これにより、自転車による一定の交通違反についても、反則金を納付することで刑事手続きに移行せずに処理できるようになりました。

代表的な反則金は次のとおりです。

- 携帯電話使用等(保持):12,000円
- 信号無視:6,000円
- 指定場所一時不停止等:5,000円

ただし、自転車で違反をしたからといって、すべてのケースで直ちに青キップが交付されるわけではありません。

警察庁は、基本的には指導警告を行い、悪質・危険な違反や、事故につながる危険性の高い行為などを取り締まりの対象とする考え方を示しています。

また、飲酒運転や重大な危険を生じさせる行為などは、青キップではなく刑事手続きの対象となる場合があります。

制度導入後の警察庁発表

警察庁が2026年5月14日に公表した制度導入後1か月間の暫定集計では、自転車への青キップによる告知件数は2,147件でした。

違反の内訳は次のとおりです。

- 指定場所一時不停止:846件
- 携帯電話使用:713件
- 信号無視:298件
- 遮断踏切立入り:156件
- 通行区分違反(右側通行):63件
- その他:71件

同期間の指導警告票の交付数は135,855件でした。

この数字から分かるのは、新制度が単純な反則金徴収だけを目的としているわけではなく、指導警告と取り締まりを組み合わせて自転車の交通安全を促す仕組みだということです。

なお、自転車で青キップを受け取った場合も、出頭先は交付された書類の指定に従ってください。すべてのケースで池袋通告センターに行けばよいと決めつけないことが大切です。

【6】反則金を未納のまま放置するとどうなる?よくある誤解も検証

反則金の納付期限を過ぎたとき、最も避けたいのは何もせず放置することです。

交通反則通告制度では、所定の手続きを経て反則金を納付することで、刑事手続きに移行せずに処理されます。

反対に、通告を受けても納付しない場合には、刑事訴訟手続きや少年審判手続きで処理されることになります。

反則金を未納にした場合の流れ

一般的な手続きの流れは次のとおりです。

1. 青キップと最初の納付書を受け取る。
2. 最初の納付期限までに反則金を納付できない。
3. 指定された通告センターへの出頭、または郵送による通告を受ける。
4. 新しい納付書を受け取る。
5. 新しい納付期限までに反則金を納付する。

それでも納付しなかった場合、刑事手続きなどに移行する可能性があります。

なお、通告センターへの出頭をしなかった場合にも、後日、交通反則通告書と納付書が送付されることがあります。

よくある誤解1:反則金は通告センターで支払える?

これは誤解です。

警視庁の案内では、反則金の納付場所は銀行・信用金庫・郵便局とされています。

通告センターは通告や納付書の交付を行う場所であり、現金を持参してその場で納付する場所ではありません。

よくある誤解2:反則金を払えば違反点数も消える?

これも誤解です。

反則金の納付によって刑事手続きに移行しないことと、運転免許の行政処分点数は別の問題です。

警視庁は、反則金を納付しても違反者に付与された行政処分点数は取り消されないと説明しています。

反則金を支払ったからといって、違反点数までなくなるわけではありません。

よくある誤解3:納付期限を過ぎたら、もう支払えない?

最初の納付期限を過ぎても、通告を受けて新しい納付書を取得する手続きがあります。

出頭できない場合には、約40日後を目安に納付書が郵送される仕組みもあります。

ただし、郵送を待っている間も、通知や納付書の確認を怠らないようにしてください。

よくある誤解4:放置駐車違反の放置違反金と反則金は同じ?

両者は異なる制度です。

交通反則金は、交通違反をした運転者に関する手続きです。

一方、放置違反金は車両の使用者に関係する制度です。

警視庁は、運転者責任と車両使用者責任を区別して説明しています。書類に記載された制度名を確認し、反則金と放置違反金を混同しないことが重要です。

【池袋通告センターに関するよくある質問(FAQ)】

Q1:池袋通告センターの住所と電話番号は?

東京都豊島区西池袋1丁目7番5号です。電話番号は03-5954-3000で、24時間対応の自動音声案内を利用できます。

Q2:池袋通告センターの受付時間は何時から何時まで?

平日の午前8時30分から午後3時30分までです。土曜・日曜・休日は窓口受付を行っていません。

Q3:池袋駅から徒歩で何分かかる?

池袋駅の西口・南口・メトロポリタン口から徒歩約5分です。JR、西武池袋線、東武東上線、東京メトロ各線を利用できます。

Q4:青キップの反則金はどこで支払う?

銀行・信用金庫・郵便局の窓口で納付します。納付書に記載された期限内に、反則金と納付書を持参してください。

Q5:反則金の納付期限は何日以内?

警視庁の案内では、最初の仮納付期限は告知を受けた日の翌日から起算して7日以内です。実際の納付期限は必ず納付書の記載を確認してください。

Q6:池袋通告センターに出頭できない場合はどうする?

出頭できない場合は、青キップの告知日からおおむね40日後に、反則金と送付費用を合わせた納付書が郵送されます。届いた書類の納付期限を確認し、金融機関で支払います。

Q7:反則金を現金書留で郵送できる?

できません。警視庁は通告センターへの現金書留などによる反則金の郵送納付を認めていません。郵送される納付書を利用し、指定された金融機関で納付してください。

Q8:納付書をなくしたらどうすればいい?

納付期限内の納付書を紛失・破損した場合は、警視庁管内の警察署または通告センターで再交付を受けられます。納付書交付(再交付)申請書の記載が必要です。

Q9:反則金を納付すれば運転免許の点数は消える?

消えません。反則金の納付によって刑事手続きに移行しないことと、行政処分点数は別の扱いです。

まとめ:池袋通告センターを利用する前に確認したい5つのポイント

池袋通告センターは、交通違反の反則金に関する通告や納付書の交付を行う警視庁の窓口です。

2026年11月時点で確認できる基本情報は、東京都豊島区西池袋1丁目7番5号、電話番号03-5954-3000、平日8時30分から15時30分までの窓口受付となっています。

利用する前には、次の5点を確認してください。

1. 住所とアクセス: 池袋駅西口・南口・メトロポリタン口から徒歩約5分。
2. 電話番号: 03-5954-3000。自動音声案内は24時間対応。
3. 納付期限: 最初の納付書に記載された期限を確認する。
4. 必要書類: 青キップ、期限切れの納付書、運転免許証など、本人・代理人の状況に応じて準備する。
5. 出頭できない場合: 約40日後に郵送される納付書と送付費用を確認し、金融機関で納付する。

特に重要なのは、池袋通告センターへの出頭と、反則金の納付は別の手続きだということです。

青キップを受け取った直後であれば、まず納付書に記載された期限内に金融機関で納付する方法を検討してください。期限を過ぎてしまった場合も、放置せず、指定された通告手続きに従うことが大切です。

2026年は自転車にも青キップ制度が導入され、交通反則通告制度の対象が広がった節目の年です。自動車・二輪車・自転車のいずれであっても、交付された書類の内容と納付期限を正確に把握することが、手続きを円滑に終えるための基本になります。

主な公的根拠: 警視庁「池袋通告センター案内図」「反則金の納付」「反則行為の種別及び反則金一覧表」、警察庁「自転車ポータルサイト」「交通反則通告制度」。 (出典: 池袋 通告 センター(Yahoo!ニュース))