法定福利費とは?2026年の内訳・会社負担率と計算方法、見積書の実務を徹底解説
法定福利費とは、企業が従業員を雇用する際、法律に基づいて負担する社会保険料や労働保険料などの費用です。健康保険、介護保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などが代表的で、従業員と会社が分担する保険料だけでなく、会社が全額負担する費用も含まれます。
2026年度は、4月から新しい「子ども・子育て支援金制度」が始まり、企業の負担項目にも変化が生じています。また、建設業では2025年12月に改正建設業法が全面施行され、労務費や法定福利費などの必要経費を明確にした見積書の作成が新たな実務上のテーマとなりました。料率の確認から計算方法、会計処理、建設業の見積書への記載まで、2026年11月時点の制度を整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 法定福利費の正体:会社が法律に基づいて負担する社会保険料・労働保険料などの費用。
- 2026年度の変更点:子ども・子育て支援金率0.23%が導入され、原則として会社と従業員が折半する。
- 計算方法:基本的には労務費総額に会社負担分の法定保険料率を乗じて算出する。
- 会計処理:会社負担分は法定福利費、従業員負担分は原則として預り金で処理する。
- 建設業の実務:見積書に法定福利費を明示し、社会保険加入に必要な費用を適切に確保する。
【基礎知識】法定福利費とは?会社が負担する理由と対象範囲
法定福利費は、企業が従業員の生活や雇用を支える社会保険制度に参加するため、法律によって負担を義務付けられている費用です。
給与として従業員に直接支払われるものではありませんが、会社が人を雇用することで発生する重要な人件費の一部です。給与額だけで人件費を計算すると、実際の雇用コストを過小評価してしまう理由もここにあります。
法定福利費に含まれる主な費用
一般的な法定福利費の内訳は、次のように整理できます。
- 健康保険料の事業主負担分
- 介護保険料の事業主負担分
- 厚生年金保険料の事業主負担分
- 雇用保険料の事業主負担分
- 労災保険料の事業主負担分
- 子ども・子育て拠出金
- 子ども・子育て支援金の事業主負担分
これらはすべて同じ負担方法ではありません。健康保険や厚生年金保険などは原則として会社と従業員が折半しますが、労災保険と子ども・子育て拠出金は会社が全額負担します。
会社負担分と従業員負担分は何が違う?
社会保険料の納付は、通常、会社が従業員負担分を給与から差し引き、会社負担分と合わせて保険者などに納めます。
このとき、会社が実際に負担する金額が法定福利費です。従業員の給与から天引きした金額は、会社が一時的に預かって納付するものであり、原則として会社自身の費用ではありません。
つまり、従業員の給与明細に記載される社会保険料の合計額と、会社が人件費として負担する法定福利費は同じものではないのです。
【内訳と2026年度の料率】健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険を比較
2026年度の法定福利費を正しく計算するには、それぞれの保険制度における料率と会社負担割合を把握する必要があります。
以下は、2026年度の制度を整理した一覧です。健康保険については協会けんぽ東京都の料率を例にしています。実際の料率は加入先や事業の種類によって異なります。
| 項目 | 保険料率・会社負担 | 主な対象・注意点 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 東京都9.85%、会社負担4.925% | 原則として労使折半。都道府県や健康保険組合によって異なる |
| 介護保険 | 全国一律1.62%、会社負担0.81% | 原則40歳以上65歳未満が対象 |
| 厚生年金保険 | 18.30%、会社負担9.15% | 労使折半。2017年9月以降、料率は固定 |
| 雇用保険(一般事業) | 全体1.35%、会社負担0.85% | 2026年4月から2027年3月まで |
| 雇用保険(建設事業) | 全体1.65%、会社負担1.05% | 建設業に適用される料率 |
| 労災保険 | 全額会社負担 | 業種別の料率。2026年度は2025年度から変更なし |
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36%、全額会社負担 | 会社が負担する従来からの拠出金 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23%、会社負担0.115% | 2026年4月分から開始。原則労使折半 |
この一覧で特に注意したいのは、料率の基準となる給与や賃金の範囲が保険ごとに異なることです。健康保険や厚生年金保険では標準報酬月額・標準賞与額を使用する一方、雇用保険や労災保険は賃金総額を基準に計算します。
健康保険料の会社負担は都道府県によって異なる
健康保険料は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、都道府県単位で保険料率が設定されています。
2026年度の東京都の健康保険料率は9.85%で、会社と従業員がそれぞれ4.925%を負担します。例えば標準報酬月額が30万円の場合、会社負担は月額14,775円です。
ただし、健康保険組合に加入している企業は、その組合が定める料率を使用します。東京都の料率を全国の企業にそのまま適用することはできません。
介護保険料は40歳以上64歳以下が対象
介護保険料は、健康保険料と一緒に徴収される仕組みです。2026年度の協会けんぽの介護保険料率は全国一律1.62%で、会社負担は0.81%です。
対象となるのは、原則として40歳以上65歳未満の従業員です。40歳未満の従業員には、この介護保険料の給与天引きはありません。また、65歳以降は原則として市区町村が徴収する第1号被保険者の仕組みに移行します。
厚生年金保険料の会社負担は9.15%
厚生年金保険料率は、2017年9月以降18.3%で固定されています。会社と従業員が半分ずつ負担するため、会社負担率は9.15%です。
例えば標準報酬月額30万円の場合、会社負担額は27,450円となります。賞与についても標準賞与額を基準に同じ料率で計算します。
雇用保険料率は2026年4月から引き下げ
厚生労働省が公表した2026年度の雇用保険料率は、一般の事業で労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000です。合計すると13.5/1,000、つまり1.35%になります。
建設業では、事業主負担が10.5/1,000、労働者負担が6/1,000で、合計16.5/1,000です。
一般事業と建設事業では会社負担率が異なるため、業種の区分を間違えると保険料の計算にも誤差が生じます。
労災保険料は会社が全額負担する
労災保険は、業務上の事故や通勤による災害などから労働者を保護するための制度です。
健康保険や厚生年金保険とは異なり、従業員負担分はなく、保険料は全額会社が負担します。
料率は事業の種類によって異なります。例えば、2026年度の建築事業(既設建築物設備工事業を除く)の労災保険率は9.5/1,000です。道路新設事業は11/1,000、既設建築物設備工事業は12/1,000となっています。
厚生労働省によると、2026年度の労災保険率は2025年度から変更されていません。
【2026年の重要変更】子ども・子育て支援金と拠出金は何が違う?
2026年度の法定福利費で見落とせない変更が、子ども・子育て支援金制度の開始です。
2026年4月から、医療保険制度を通じて子育て支援の財源を確保する仕組みが始まりました。会社の社会保険料負担を計算するときにも、新しい項目として加える必要があります。
子ども・子育て支援金率は0.23%
こども家庭庁によると、2026年度の被用者保険における支援金率は全国一律0.23%です。
基本的には会社と従業員が折半するため、それぞれの負担率は0.115%となります。標準報酬月額に支援金率を乗じて算出し、会社負担分を法定福利費に計上します。
例えば標準報酬月額30万円の場合、支援金の合計は月額690円です。そのうち会社負担分は345円、従業員負担分も345円となります。
制度は2026年4月分から始まり、被用者保険では5月の給与天引きから拠出が始まります。
従来の子ども・子育て拠出金とは別制度
ここで注意したいのが、以前から存在する「子ども・子育て拠出金」との違いです。名称が似ていますが、両者は別の制度です。
子ども・子育て拠出金は0.36%で、全額会社負担です。一方、新設された子ども・子育て支援金は0.23%で、原則として労使折半となります。
つまり、2026年度には両方の負担が存在します。新しい支援金だけを計算して、従来の拠出金を忘れてしまうと、会社の負担額を正確に把握できません。
建設業の見積書では支援金の記載も必要
国土交通省は2026年3月23日付の事務連絡で、材料費等記載見積書における子ども・子育て支援金の取り扱いを整理しました。
この通知では、法定福利費の事業主負担分に子ども・子育て支援金を含めることとし、基本的な計算方法を次のように示しています。
子ども・子育て支援金の事業主負担額
= 労務費総額 × 0.23% × 1/2
従来の法定福利費だけを計算していた企業は、2026年度の見積書や原価計算の設定を見直す必要があります。
【計算方法を解説】法定福利費の労務費計算式と具体例
法定福利費の計算で基本となる考え方は、労務費に会社負担分の法定保険料率を乗じることです。
建設業で国土交通省が示している基本的な算出方法は、次の式です。
法定福利費 = 労務費総額 × 法定保険料率
計算に使用する労務費とは?
労務費総額は、対象となる工事や業務に従事する労働者に支払う賃金を基準に算出します。
建設業の見積もりでは、対象工事に直接従事する作業員の給与支給額を基準にするのが基本です。給与の総支給額を基礎とし、従業員負担分の社会保険料を差し引く前の金額を使用します。
一方、管理部門や間接部門の社員の給与は、個別工事の直接労務費とは区別して考えます。また、退職金引当金や法定福利費そのものを労務費に含めて二重計上しないよう注意が必要です。
会社負担分を保険ごとに計算する
実務では、すべての保険料を単一の料率で処理するのではなく、それぞれの算定基礎と対象者に応じて計算する方法が正確です。
- 健康保険:標準報酬月額・標準賞与額 × 会社負担率
- 介護保険:対象者の標準報酬月額・標準賞与額 × 会社負担率
- 厚生年金:標準報酬月額・標準賞与額 × 9.15%
- 子ども・子育て拠出金:対象となる標準報酬月額・標準賞与額 × 0.36%
- 子ども・子育て支援金:標準報酬月額・標準賞与額 × 0.115%
- 雇用保険:対象となる賃金総額 × 事業主負担率
- 労災保険:対象となる賃金総額 × 業種別料率
実際の計算では、保険の適用条件や賞与、年度途中の料率変更なども考慮します。
月額30万円の従業員を雇用した場合の計算例
2026年度の協会けんぽ東京都の料率を使用し、次の条件で会社負担額を試算します。
- 標準報酬月額:30万円
- 雇用保険・労災保険の対象賃金:30万円
- 年齢:45歳
- 事業:建設業
- 労災保険の区分:建築事業(既設建築物設備工事業を除く)
- 賞与:なし
この場合の会社負担額は以下のようになります。
- 健康保険:300,000円 × 4.925% = 14,775円
- 介護保険:300,000円 × 0.81% = 2,430円
- 厚生年金:300,000円 × 9.15% = 27,450円
- 子ども・子育て拠出金:300,000円 × 0.36% = 1,080円
- 子ども・子育て支援金:300,000円 × 0.115% = 345円
- 雇用保険:300,000円 × 1.05% = 3,150円
- 労災保険:300,000円 × 0.95% = 2,850円
法定福利費の会社負担額は、合計52,080円です。
この例では、標準報酬月額と対象賃金がともに30万円であると仮定しています。実際には、保険ごとに算定基礎が異なるため、給与台帳や標準報酬月額の情報を使用して個別に計算する必要があります。
また、介護保険料は40歳以上65歳未満の対象者に限られます。39歳以下の従業員であれば、上記の2,430円は発生しません。
建設業の標準的な法定福利費の内訳明示では、労災保険料の取り扱いが一般的な社会保険料の計算と異なる場合があります。この試算は会社の負担項目全体を把握するための例であり、見積書への計上額は適用する書式や工事の条件に合わせて調整します。
【建設業の実務】法定福利費を見積書に記載する方法と注意点
建設業では、法定福利費を適切に確保するため、見積書にその金額を内訳として明示する取り組みが進められてきました。
従来のように工事金額だけを提示すると、社会保険加入に必要な費用がどれだけ含まれているのかが発注者や元請企業に伝わりにくくなります。法定福利費を独立した項目にすることで、必要な保険料を工事代金に反映しやすくなります。
法定福利費を明示する基本的な計算式
国土交通省が示す基本的な計算式は、次のとおりです。
法定福利費 = 労務費総額 × 法定保険料率
自社の労務費を把握できる場合は、各保険の会社負担率を使って算出します。
労務費の把握が難しい場合には、施工実績などを基にした平均的な法定福利費の割合を使用する方法や、工事数量に応じた平均額を使用する方法も示されています。ただし、根拠となる実績や計算資料を明確にする必要があります。
見積書には何を記載すればよい?
見積書には、少なくとも工事内容、材料費、労務費、その他の経費、法定福利費を区分して記載すると、費用の構造が分かりやすくなります。
特に重要なのは、法定福利費の対象となる保険の種類と会社負担分を明確にすることです。従業員負担分まで含めている場合には、その範囲も記載しておく必要があります。
なお、従来の国土交通省の標準見積書作成手順では、健康保険・介護保険、厚生年金保険、雇用保険の事業主負担分が基本的な内訳明示の対象とされています。労災保険は一般的な社会保険料の内訳明示とは異なる扱いがあるため、工事契約や見積書の様式を確認することが大切です。
2025年12月の改正建設業法で何が変わった?
2025年12月12日には、改正建設業法が全面施行されました。
改正後の建設業法第20条では、建設工事の見積書について、材料費、労務費、適正な施工に不可欠な経費などの内訳を記載した見積書を作成するよう努めることが規定されています。
法定福利費も、労働者の適切な社会保険加入を支える必要経費の一つです。単に工事価格を安く見せるために必要な費用を削るのではなく、適切な労務費や保険料を確保することが建設業の健全な取引につながります。
さらに、2026年3月23日の国土交通省の事務連絡では、新設された子ども・子育て支援金についても材料費等記載見積書の法定福利費に含める取り扱いが示されました。
法定福利費を二重計上しないための確認事項
見積書を作成するときは、次の点を確認します。
- 労務費の範囲が明確になっているか
- 会社負担分と従業員負担分を区別しているか
- 健康保険の加入先に合った料率を使っているか
- 介護保険の対象者割合を考慮しているか
- 雇用保険の業種区分を正しく選択しているか
- 2026年度の子ども・子育て支援金を反映しているか
- 他の経費項目に法定福利費がすでに含まれていないか
なお、国土交通省の見積書作成手順では、法定福利費も工事費の一部として消費税の課税対象になると整理されています。別項目として表示したからといって、消費税の対象外になるわけではありません。
【会計処理と勘定科目】法定福利費と福利厚生費の違いを解説
法定福利費を会計処理するときに使用する代表的な勘定科目は、その名称どおり「法定福利費」です。
会社が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料などを費用として計上します。
会社負担分は法定福利費、従業員負担分は預り金
会計処理では、負担者の違いを明確にすることが基本です。
例えば、給与から従業員負担分の社会保険料を差し引いた場合、その金額は「預り金」として処理します。一方、会社が負担する保険料は「法定福利費」として計上します。
保険料を納付するときは、会社負担分と従業員から預かった金額を合わせて支払うため、それぞれの勘定科目を区分して処理します。
会社負担分を月末に未払計上する場合には、法定福利費を借方、未払金などを貸方に記録し、納付時に未払金を消し込む方法も一般的です。
法定福利費と福利厚生費の違い
両者の大きな違いは、法律によって負担が義務付けられているかどうかです。
法定福利費は、健康保険や厚生年金、雇用保険、労災保険など、法律に基づいて会社が負担する費用です。
一方、法定外の福利厚生費は、会社が従業員の働きやすさや生活環境を改善するために任意で提供する費用です。
例えば、次のような支出が該当します。
- 社員旅行やレクリエーション費用
- 慶弔見舞金
- 食事補助や住宅補助
- 社内交流イベントの費用
- 福利厚生を目的とした健康維持・増進の支出
会計上、法定福利費を福利厚生費の内訳として捉える考え方もありますが、実務では別々の勘定科目にしておくと、法律上の負担額と任意の福利厚生費を区別しやすくなります。
法定福利費を正しく管理するメリット
法定福利費を適切に管理すると、企業が従業員を雇用するために必要な総コストを把握できます。
特に従業員数が増えた企業では、給与額だけを基準に採用予算を立てると、社会保険料の会社負担分が予算から漏れる可能性があります。
また、年度ごとの料率変更や新しい支援金制度を会計システムに反映することで、決算時の費用計上や資金繰りの見通しも立てやすくなります。
【法定福利費に関するよくある質問(FAQ)】
Q1:法定福利費は給与の何%くらいですか?
A1:全国一律の割合はありません。健康保険の料率、介護保険の対象者、厚生年金、雇用保険の業種区分、労災保険率などによって変わります。2026年度は東京都の協会けんぽに加入する建設業の例で、40歳以上64歳以下の従業員について、今回示した会社負担分の合計は労災保険を含めて17.36%です。ただし、これは各保険の算定基礎が同額という試算条件での数値です。
Q2:法定福利費は従業員の給与から天引きされますか?
A2:法定福利費そのものは会社負担分なので、従業員の給与から天引きするものではありません。従業員が負担する健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などは給与から控除され、会社負担分とは区別して納付されます。
Q3:2026年から子ども・子育て支援金は会社も負担するのですか?
A3:はい。2026年度の被用者保険における支援金率は0.23%で、原則として会社と従業員が半分ずつ負担します。会社負担率は0.115%です。従来の子ども・子育て拠出金0.36%は別制度で、こちらは引き続き会社が全額負担します。
まとめ:2026年の法定福利費は最新料率と会社負担区分の把握が重要
法定福利費は、企業が従業員を雇用するうえで欠かせない法律上の負担です。健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など、それぞれの制度に応じた料率と負担割合を正しく把握する必要があります。
2026年度は、子ども・子育て支援金率0.23%が新設されたことが大きな変更点です。会社負担分の0.115%を新たに計算へ反映するとともに、従来の子ども・子育て拠出金0.36%との区別も欠かせません。
計算の基本は、労務費総額に会社負担分の法定保険料率を乗じる方法です。ただし、実際の保険料計算では標準報酬月額、標準賞与額、賃金総額、年齢、業種、加入先などを考慮する必要があります。
建設業では、2025年12月に全面施行された改正建設業法と、2026年3月の国土交通省の事務連絡を踏まえ、法定福利費を含む必要経費の内訳明示を適切に進めることが求められます。
会社の人件費管理、給与計算、建設工事の見積もりを担当する人は、前年の料率をそのまま使わず、2026年度の最新情報と自社の加入条件を照合することが、計算ミスや見積もり不足を防ぐ最も確実な方法です。
主な根拠資料: 国土交通省、厚生労働省、日本年金機構、全国健康保険協会、こども家庭庁の2026年度公表資料。 (出典: 法定 福利 費(Yahoo!ニュース))