履歴書の扶養家族数は何人?配偶者を除く数え方と2026年最新の書き方を徹底解説
履歴書にある「扶養家族数」という項目。配偶者を除くと書かれているものの、子どもは何人まで数えるのか、別居している親も対象になるのか、共働きの場合はどう記入すればよいのか、迷う人は少なくありません。実は、扶養家族数には税法上の扶養と社会保険上の扶養という異なる考え方があり、同じ家族構成でも判断基準によって人数が変わることがあります。
2026年11月現在、厚生労働省が公表している履歴書様式例には、従来の「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」という項目がありません。さらに、2026年4月から社会保険の被扶養者認定方法が変更され、12月には所得税の扶養親族に関する所得要件も改正される予定です。旧来の履歴書を使う場合と、新しい様式を使う場合では、確認すべきポイントが異なります。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 基本の数え方:「配偶者を除く」とある場合、配偶者以外で自分が扶養している家族の人数を記入する。
- 人数の判断:子どもや親も対象になるが、同居しているだけでは扶養家族に該当しない。
- 制度の違い:税法上の扶養と社会保険上の扶養は、収入基準や対象者の範囲が異なる。
- 2026年の変更:4月から社会保険の収入判定方法が変更され、12月には所得税の扶養親族の所得要件が改正される。
- 新しい履歴書:厚生労働省履歴書様式例には扶養家族数の欄がなく、記入自体が不要な場合もある。
【まず結論】履歴書の扶養家族数は配偶者を除いた何人を記入する?
履歴書の「扶養家族数(配偶者を除く)」とは、基本的に自分が生活費などを負担して扶養している、配偶者以外の家族の人数を記入する項目です。
ここで重要なのは、家族全員の人数を書くわけではないという点です。自分が扶養しているかどうかが判断の基準になります。
例えば、夫婦と子ども2人の4人家族でも、配偶者が自分で働いて健康保険に加入し、子ども2人も配偶者の扶養に入っている場合、自分の扶養家族数は0人となることがあります。
一方、自分の収入で配偶者と子ども2人の生活を支え、子どもも自分の健康保険の被扶養者になっている場合、配偶者を除いた扶養家族数は2人です。
「配偶者を除く」と書かれている理由
旧来の履歴書には、次の3項目が独立して設けられているケースが一般的でした。
- 扶養家族数(配偶者を除く)
- 配偶者(有・無)
- 配偶者の扶養義務(有・無)
配偶者を扶養家族数に含めてしまうと、配偶者の有無や扶養状況を別の欄で確認する仕組みと重複してしまいます。そのため、扶養家族数から配偶者を除外しているのです。
例えば、夫婦と子ども1人で、配偶者が自分の扶養に入っている場合は、次のように整理します。
- 扶養家族数:1人
- 配偶者:有
- 配偶者の扶養義務:有
ただし、配偶者の扶養義務という履歴書上の項目は、税法上の配偶者控除や民法上の夫婦の扶助義務と完全に同じ意味ではありません。旧様式では健康保険上の扶養関係を参考に記入する実務が見られますが、企業指定の記入要領があればそちらを優先してください。
扶養家族がいない場合は0人と記入する
独身で扶養している子どもや親がいない場合、記入例は「0人」または「0」です。
独身で一人暮らしをしている場合も、実家で親と同居している場合も、自分が扶養している家族がいなければ0人となります。
反対に、独身でも別居している親に継続的に生活費を送っていて、扶養要件を満たしている場合には、扶養家族が1人以上になる可能性があります。
つまり、婚姻状況や同居人数だけで判断するのではなく、実際の生計維持関係を確認することが大切です。
【子ども・親・共働き】扶養家族数の数え方と具体的な記入例
扶養家族数で特に判断に迷いやすいのが、子ども、親、共働きの配偶者です。家族構成が同じでも、誰が生活費を負担し、誰の健康保険に加入しているかによって記入内容が変わります。
子どもは年齢だけで判断しない
子どもは、未成年か成人かだけで扶養家族に該当するかどうかが決まるわけではありません。
例えば、学生でアルバイト収入がある子どもでも、親が主に生活費や学費を負担し、税法や社会保険の要件を満たしていれば扶養対象になる可能性があります。
一方、就職して自分の勤務先の社会保険に加入した子どもは、通常、親の健康保険の被扶養者ではありません。
16歳未満の子どもについても注意が必要です。所得税では扶養控除の対象になりませんが、それだけで社会保険上の扶養から外れるわけではありません。また、税法上の扶養親族という概念と、扶養控除を受けられる対象者の範囲は区別する必要があります。
親は別居していても扶養家族になることがある
父母や祖父母を扶養している場合、同居していなければ扶養家族に数えられないと思われがちですが、必ずしもそうではありません。
税法上は、親族と生計を一にしていることなどの条件を満たせば、別居していても扶養親族に該当する場合があります。
社会保険上も、父母や祖父母などの直系尊属は別居でも被扶養者になれる場合があります。ただし、収入条件に加えて、生活費の援助など生計維持関係の確認が必要です。
別居している親への仕送りを扶養の根拠とする場合は、金融機関の振込記録などを保管しておくと、後日の確認にも対応しやすくなります。
共働きの場合は子どもの扶養先を確認する
共働き家庭では、夫婦それぞれに収入があるため、子どもをどちらの扶養として扱うかが重要です。
例えば、夫婦ともに会社員で、子ども1人が妻の健康保険の被扶養者になっている場合、夫の履歴書にある扶養家族数へ同じ子どもを重複して計上することは避けます。
夫が自分の健康保険で子どもを扶養しているなら、夫側の人数に1人と記入するのが旧様式の実務上の目安です。
家族構成別の履歴書扶養家族数の記入例
代表的なケースを整理すると、次のようになります。配偶者の扶養義務は旧様式を使用した場合の一般的な記入例です。
- 独身・扶養家族なし:扶養家族数0人、配偶者なし、配偶者の扶養義務なし。
- 独身・子ども1人を扶養:扶養家族数1人、配偶者なし、配偶者の扶養義務なし。
- 配偶者を扶養・子どもなし:扶養家族数0人、配偶者あり、配偶者の扶養義務あり。
- 配偶者と子ども2人を扶養:扶養家族数2人、配偶者あり、配偶者の扶養義務あり。
- 共働き・子どもは配偶者の扶養:扶養家族数0人、配偶者あり、配偶者の扶養義務なし。
- 共働き・子どもは自分の扶養:扶養家族数は子どもの人数、配偶者あり、配偶者の扶養義務なし。
- 独身・別居の親を扶養:扶養家族数は扶養要件を満たす親の人数。
これらは旧来の履歴書における一般的な記入イメージです。税法上と社会保険上の扶養状況が一致しない場合には、提出先企業にどちらの基準を求めているか確認すると確実です。
【重要比較】税法上の扶養と社会保険上の扶養の違いとは?
履歴書の扶養家族数を正確に判断するうえで、理解しておきたいのが税法上の扶養と社会保険上の扶養の違いです。
どちらも家族の生活を支えるという点では共通していますが、制度の目的が異なります。
税法上の扶養は所得控除に関係する制度
税法上の扶養は、納税者と生計を一にする親族について、一定の条件を満たした場合に所得控除を受けられる仕組みです。
国税庁の「No.1180 扶養控除」によると、扶養親族の基本的な要件には、配偶者以外の親族であること、生計を一にしていること、年間の合計所得金額が一定以下であることなどがあります。
2025年分の所得税では、扶養親族の合計所得金額の要件は58万円以下、給与収入だけの場合は123万円以下です。
さらに、2026年度税制改正によって、2026年12月1日施行後は所得要件が62万円以下、給与収入だけの場合は136万円以下に引き上げられます。この改正は2026年分の所得税に適用されます。2026年11月までの給与等の源泉徴収事務には変更がなく、12月の年末調整で精算される仕組みです。
社会保険上の扶養は健康保険の加入関係に関する制度
社会保険上の扶養は、主として健康保険の被扶養者認定に関係します。
原則として、扶養される人の年間収入が130万円未満であり、扶養する人の収入の2分の1未満であることなどが基準です。
ただし、年齢などによって基準が異なります。60歳以上または一定の障害がある人は180万円未満、19歳以上23歳未満の人は150万円未満が収入要件です。後者は被保険者の配偶者を除き、2025年10月1日以降の扶養認定から適用されています。
また、本人が勤務先の社会保険の加入要件を満たす場合は、収入が130万円未満であっても、自分自身で社会保険に加入することがあります。
2つの制度の主な違い
| 比較項目 | 税法上の扶養 | 社会保険上の扶養 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 所得税の負担を調整する | 健康保険の被扶養者として認定する |
| 配偶者 | 扶養親族には含めず、配偶者控除などで別に扱う | 一定の条件を満たせば被扶養者になる |
| 基本的な収入基準 | 2026年12月施行後は合計所得62万円以下 | 原則として年間収入130万円未満 |
| 19歳以上23歳未満 | 特定親族特別控除など別の仕組みもある | 配偶者を除き150万円未満 |
| 60歳以上 | 年齢に応じて老人扶養親族などに区分 | 原則180万円未満 |
| 別居している親族 | 生計を一にしていれば対象になる場合がある | 続柄や仕送りなどの条件を満たせば対象になる場合がある |
| 16歳未満の子ども | 所得税の扶養控除は適用されない | 収入などの条件を満たせば対象になる |
| 判断の中心 | 所得金額・生計関係・親族関係 | 年間収入・生計維持関係・加入資格 |
この比較から分かるのは、税法上の扶養親族と社会保険上の被扶養者は、必ずしも同じ人を指すわけではないということです。
例えば、16歳未満の子どもは所得税の扶養控除を受けられませんが、健康保険では被扶養者として認定されることがあります。
また、19歳以上23歳未満の大学生年代の子どもは、2025年の税制改正や2025年10月からの社会保険の収入要件変更によって、従来とは異なる判断になるケースがあります。
履歴書の扶養家族数を記入するときは、税金の控除対象者だけを数えるのではなく、提出先が求める扶養の基準を確認することが重要です。
【2026年最新】扶養家族数に関係する税制・社会保険の変更点
2026年は、扶養に関係する制度が複数変更される年です。従来の「103万円の壁」「130万円の壁」といった古い情報だけを参考にすると、現在の制度と合わなくなる可能性があります。
① 2026年4月から社会保険の収入判定方法が変更
日本年金機構は2026年5月1日付で、被扶養者の年間収入の認定方法について新たな取り扱いを公表しました。
2026年4月1日以降は、労働条件通知書や雇用契約書などに記載された賃金から年間収入を見込んで、被扶養者に該当するかを判断する仕組みが導入されています。
対象となるのは、契約上の年間収入が基準額未満で、ほかの収入が見込まれない場合です。同一世帯なら原則として被保険者の年間収入の2分の1未満、別居なら被保険者からの援助額より収入が少ないことなどが判断条件になります。
これにより、契約上の収入は基準未満なのに、臨時の残業などによって実際の年間収入が増えた人について、被扶養者として認定される可能性があります。
ただし、契約期間が1年未満の場合や、シフト制で労働時間が明確でない場合など、この方法による認定ができないケースもあります。
② 19歳以上23歳未満の収入基準は150万円未満
大学生年代の子どもなどについては、2025年10月1日から社会保険上の年間収入基準が変更されています。
従来の130万円未満から150万円未満に引き上げられたのは、19歳以上23歳未満の人です。ただし、被保険者の配偶者は対象外です。
対象年齢は、扶養認定日が属する年の12月31日時点で判断されます。大学生だから一律に150万円未満というわけではなく、年齢と続柄を確認する必要があります。
③ 2026年12月から所得税の扶養親族の所得要件が変更
国税庁が公表した2026年度税制改正の資料では、扶養親族などの所得要件が58万円以下から62万円以下に引き上げられます。
給与収入だけの場合の目安も、123万円以下から136万円以下へ変更されます。
この改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税に適用されます。11月までの源泉徴収事務は従来どおりですが、年末調整で新しい基準に基づく精算が行われます。
ただし、税法上の扶養要件が変わったからといって、社会保険の130万円未満という基本的な収入基準まで136万円に変更されるわけではありません。
税金と社会保険では、制度の目的も収入判定も異なります。両者の数字を混同しないようにしましょう。
【厚生労働省様式例】扶養家族欄がなくなった理由とJIS規格の現在
2026年現在、履歴書を作成する際に知っておきたいのが、厚生労働省履歴書様式例の存在です。
この様式例には、従来の履歴書にあった扶養家族数、配偶者、配偶者の扶養義務などの欄がありません。これは単なるデザイン変更ではなく、公正な採用選考を進めるための見直しです。
2020年7月にJIS規格の履歴書様式例が削除
従来、厚生労働省は日本規格協会が示していたJIS規格の履歴書様式例を参考として推奨していました。
しかし、2020年7月、日本規格協会はJIS規格の解説に掲載されていた履歴書様式例を削除しました。
この背景には、性別欄の見直しを求める要請などがありました。これを契機として、従来の履歴書様式全体が見直されることになりました。
なお、JIS Z 8303は帳票の設計基準として存在する規格です。履歴書専用のJIS様式が現在もそのまま有効という意味ではありません。「JIS規格の履歴書」という呼び方は、従来の様式を指す慣用的な表現として理解する必要があります。
2021年4月16日に厚生労働省履歴書様式例を公表
厚生労働省は2021年4月16日、新たな履歴書様式例を作成しました。
従来の様式との大きな違いは、性別欄を任意記載に変更したことと、次の4項目を削除したことです。
- 通勤時間
- 扶養家族数(配偶者を除く)
- 配偶者
- 配偶者の扶養義務
扶養家族数の欄が削除された背景には、家族構成や家庭環境など、応募者本人の職務遂行能力と直接関係しない情報を採用選考で把握することへの懸念があります。
なぜ家族構成を履歴書で確認しない方向になったのか
厚生労働省が推進する公正な採用選考では、応募者本人の適性や能力を基準に採否を判断することが基本とされています。
家族の職業、続柄、健康状態、収入、資産などを把握することは、本人に責任のない事項を採用選考に持ち込むことにつながりかねません。
また、家庭環境を理由に応募者が不利益を受ける可能性もあります。
厚生労働省の公正採用選考特設サイトでは、2024年度にハローワークが把握した「本人の適性・能力以外の事項を把握された」という指摘854件について、家族に関する質問が多くを占めたと紹介しています。
扶養家族数を履歴書に記入させない方向性は、こうした問題を避け、応募者の能力を中心に採用判断を行うための取り組みといえます。
企業独自の履歴書に扶養家族欄があったら?
厚生労働省の様式例は、すべての企業に使用を義務付ける統一様式ではありません。企業が募集職種に応じて独自の応募書類を用意すること自体は可能です。
ただし、独自の項目を設ける場合も、その情報が募集職種の適性や能力を判断するために本当に必要かどうか、公正な採用選考の観点から検討する必要があります。
応募者としては、企業指定の書式に扶養家族数の欄があれば、記入要領を確認して対応すれば問題ありません。
一方、厚生労働省様式例を使用していて扶養家族欄がない場合は、自分で欄を追加したり、家族構成を別紙に記載したりする必要はありません。
【記入前の注意点】0人・記入不要・配偶者の扶養義務を間違えない方法
履歴書の扶養家族数を記入する際は、人数だけでなく、提出する履歴書の種類と各項目の意味を確認することが大切です。
扶養家族数が0人なら「0」と記入
旧来の履歴書で扶養家族数の記入欄が設けられている場合、扶養している家族がいなければ「0人」または「0」と記入します。
空欄のままにすると記入漏れなのか、該当者がいないのか判断できないため、数字を明確にするほうが適切です。
ただし、企業独自の書式で「該当する場合のみ記入」などの指定があるときは、その指示に従います。
配偶者の扶養義務は配偶者の有無とは別に考える
配偶者の欄に「有」と記入したからといって、配偶者の扶養義務も必ず「有」になるわけではありません。
例えば、夫婦ともに会社員で、それぞれが自分の勤務先の健康保険に加入している場合、配偶者はいるものの、自分の健康保険の被扶養者には該当しないのが一般的です。
反対に、配偶者が専業主婦・専業主夫で、自分の健康保険の被扶養者として認定されている場合は、旧様式の配偶者の扶養義務を「有」とするのが一般的な記入例です。
なお、配偶者控除を受けているかどうかと、健康保険の被扶養者であるかどうかは別の問題です。税金の手続きでの扶養関係を、そのまま履歴書の扶養義務欄に当てはめないようにしましょう。
扶養家族数と同居家族数を混同しない
同居している家族が全員、扶養家族になるわけではありません。
例えば、両親と同居していても、両親がそれぞれ年金や給与で生計を維持しており、自分が生活費を負担していない場合は、通常、自分の扶養家族として数えません。
一方、別居している親に生活費を継続的に送っている場合は、扶養要件を満たすことで対象になる可能性があります。
「一緒に住んでいるか」だけではなく、「誰が主に生活を支えているか」という視点で整理しましょう。
履歴書の扶養家族数は採用後の手続きと分けて考える
履歴書に記入する扶養家族数と、入社後に会社へ提出する扶養控除等申告書や健康保険の被扶養者届は、目的が異なります。
採用時に使用する履歴書の扶養家族数が0人であっても、入社後に家族を扶養することになれば、必要な届出を行うことができます。
反対に、履歴書に1人と記入していても、収入状況や加入資格が変われば、社会保険上の扶養認定が継続されない場合があります。
履歴書の記載を、その後の税金や社会保険の正式な認定結果と同一視しないことが重要です。
【履歴書扶養家族数】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:履歴書の扶養家族数に配偶者は含めますか?
A1:欄に「配偶者を除く」と記載されている場合、配偶者は含めません。夫や妻の扶養状況は、別に設けられている配偶者欄や配偶者の扶養義務欄で確認します。
Q2:履歴書の扶養家族数が0人の場合はどう書きますか?
A2:旧来の履歴書では「0人」または「0」と記入します。扶養している家族がいないことを明確にするため、特別な指示がなければ空欄にしないほうが適切です。
Q3:共働きで子どもがいる場合、扶養家族数は何人ですか?
A3:子どもがどちらの健康保険の被扶養者になっているか、また企業が指定する扶養の定義によって判断します。配偶者側の扶養になっている子どもを、自分の扶養家族数にも重複して計上しないようにしてください。
Q4:別居している親も扶養家族に数えられますか?
A4:数えられる場合があります。税法上は生計を一にしていることなどが条件となり、社会保険上は収入や仕送りなどの生計維持関係が確認されます。単に親であることや生活費を一度送ったことだけでは判断できません。
Q5:16歳未満の子どもは扶養家族数に含めますか?
A5:所得税の扶養控除の対象外ですが、健康保険の被扶養者になることはあります。履歴書の人数については、企業が指定する基準を確認してください。
Q6:厚生労働省の履歴書様式例に扶養家族数の欄がない場合、どうすればよいですか?
A6:記入する必要はありません。自分で欄を追加したり、扶養家族数を別紙に記載したりする必要もありません。企業から別途指定があった場合のみ、その指示に従ってください。
Q7:2026年は扶養家族の収入基準が変わったのですか?
A7:変更されています。社会保険では2025年10月から19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の収入基準が150万円未満になり、2026年4月からは労働契約に基づく年間収入の認定方法も変更されました。また、所得税では2026年12月1日施行の改正により、扶養親族の所得要件が62万円以下に引き上げられます。
Q8:履歴書の扶養家族数は採用の合否に影響しますか?
A8:扶養家族の人数そのものは、応募者本人の職務遂行能力を示す情報ではありません。厚生労働省は本人の適性や能力を基準とする公正な採用選考を推進しています。扶養家族数を理由に不利益な扱いを受けるべきではありません。
まとめ:履歴書の扶養家族数は制度と様式を確認して正しく記入しよう
履歴書の扶養家族数は、単純に家族の人数を数える項目ではありません。旧来の「扶養家族数(配偶者を除く)」という欄では、自分が生活を支えている配偶者以外の家族を対象に、企業が求める基準に沿って記入する必要があります。
特に注意したいのは、税法上の扶養と社会保険上の扶養の違いです。子どもや親がどちらの制度で扶養されているか、共働きの場合はどちらの保険に加入しているかなど、具体的な状況によって人数が変わります。
2026年は社会保険の被扶養者認定方法や所得税の扶養親族に関する要件にも変更があります。古い情報に基づいて判断するのではなく、国税庁や日本年金機構の最新情報を確認することが欠かせません。
また、厚生労働省履歴書様式例では扶養家族数や配偶者の扶養義務などの項目自体が削除されています。現在は、これらを履歴書に記入しないことも一般的な選択肢です。
【プロの結論】 履歴書の扶養家族数で最も大切なのは、家族の人数と扶養している人数を混同しないことです。旧様式なら配偶者を除いた扶養状況を正確に記入し、新しい厚生労働省様式例なら存在しない欄を無理に補う必要はありません。採用書類の様式と企業の記入指示を優先し、税金や社会保険の正式な扶養手続きとは分けて考えることが、2026年の履歴書作成で失敗しないための判断基準です。
主な根拠資料:厚生労働省「厚生労働省履歴書様式例」「公正な採用選考」、国税庁「No.1180 扶養控除」「令和8年度税制改正」、日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」。
(出典: 履歴 書 扶養 家族 数(Yahoo!ニュース))