在留手数料値上げはいつから?2026年10月改定の料金と申請ルールを徹底解説
2026年10月1日、日本の在留許可手数料が大幅に改定されました。在留資格の変更許可や在留期間の更新許可は、従来の一律6,000円から、許可される在留期間に応じて窓口申請で1万円~7万5,000円、オンライン申請で1万円~6万5,000円に変更されています。さらに、永住許可申請の手数料は従来の1万円から20万円へと引き上げられました。
今回の改定で見落とせないのが、申請受付日による適用ルール、オンライン申請にかかる決済手数料、経済的困難や人道上の事情による減額・免除制度です。2026年11月時点で施行されている出入国在留管理庁の公式資料、改正入管法施行令、法務大臣の会見記録、国会審議をもとに、対象者や新料金、値上げの背景、実際の支払い方法まで整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】 - 値上げは2026年10月1日から施行済み: 在留資格変更・期間更新は窓口で1万~7万5,000円、永住許可は20万円。 - オンライン申請は窓口より安い料金設定: ただし、別途330円または550円の決済手数料が必要。 - 減額・免除制度も存在する: 経済的困窮と人道上の配慮の両方に該当する場合など、一定の条件を満たす人が対象。
【2026年最新】在留手数料値上げはいつから?対象となる手続きと改正内容
今回の在留手数料値上げは、2026年10月1日(木)から適用されています。
根拠となるのは、出入国管理及び難民認定法等の改正と、それに伴う出入国管理及び難民認定法施行令の改正です。出入国在留管理庁が公表した改定内容では、主に次の3種類の許可に関する手数料が変更されました。
- 在留資格変更許可
- 在留期間更新許可
- 永住許可
対象となるのは、これらの許可を受ける外国人です。国籍や在留資格の種類だけで一律に料金が決まるのではなく、変更・更新の場合は許可される在留期間と申請方法によって金額が変わります。
改正の経緯と2026年のスケジュール
今回の改定は、突然発表された料金変更ではありません。国会での法改正、政令案の検討、パブリックコメントなどを経て実施されました。
| 時期 | 出来事 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026年5月29日 | 改正法成立 | 第221回特別国会で入管法等改正法が成立 |
| 2026年6月5日 | 法律公布 | 令和8年法律第32号として公布 |
| 2026年7月3日 | 意見公募開始 | 手数料や減額対象者に関する政省令案などを公表 |
| 2026年8月25日 | 政令案の閣議決定 | 手数料改定に関する政令を決定 |
| 2026年10月1日 | 新制度施行 | 新しい在留許可手数料を適用 |
出入国在留管理庁の改正法に関する公表資料では、在留許可手数料の上限額を引き上げることも改正の柱として説明されています。
具体的には、在留資格変更・在留期間更新の手数料上限を従来の1万円から10万円へ、永住許可の上限を30万円へ引き上げる仕組みです。
ただし、ここで注意したいのは、法律上の上限額と実際に納付する手数料は別物だという点です。
2026年10月から実際に適用されている金額は、変更・更新が最大7万5,000円、永住許可が20万円です。上限額の10万円や30万円が、そのまま全員に請求されるわけではありません。
【料金一覧】在留資格変更・更新は最大7万5,000円!窓口とオンラインを比較
今回の改定で、在留資格変更許可と在留期間更新許可の料金体系は大きく変わりました。
従来は、窓口申請なら6,000円、オンライン申請なら5,500円という一律料金でした。
2026年10月1日以降は、許可される在留期間に応じて料金が設定されています。
在留期間別の新しい手数料一覧
2026年10月1日以降に受け付けた申請が対象。オンラインの合計額には決済手数料を含む。
永住許可申請は1万円から20万円へ
特に大きな影響があるのが永住許可申請です。
| 項目 | 改定前 | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| 永住許可申請の手数料 | 10,000円 | 200,000円 |
従来の20倍に相当する引き上げです。
永住許可を受ける際に納付する金額が20万円となり、一般的な在留期間更新と比べても負担額が大きくなりました。
ただし、一定の減額要件を満たす人については、永住許可の手数料が2万円まで減額される場合があります。
永住許可申請を予定している人は、申請書類の準備だけでなく、許可後に必要となる費用も含めて資金計画を立てる必要があります。
オンライン申請なら必ず安くなるわけではない
オンライン申請は、窓口申請より基本料金が低く設定されています。
しかし、別途、決済代行事業者に支払う手数料が発生します。
- 3年以上5年未満の許可期間:550円
- それ以外の掲載区分:330円
そのため、3か月以下の場合は、窓口申請の1万円に対してオンライン申請は合計1万330円となり、オンラインのほうが330円高くなります。
一方、1年間の許可なら、窓口3万3,000円に対してオンラインは2万7,330円です。
つまり、オンライン申請の経済的メリットは、許可される期間によって異なるということです。
なお、永住許可の20万円は、在留資格変更・期間更新のオンライン料金表とは別に扱われます。
【申請日の適用ルール】9月30日までの申請なら10月以降の許可でも旧料金
今回の値上げで、特に注意したいのが新旧料金の適用基準です。
重要なのは、許可が出た日ではなく、申請が受け付けられた日です。
出入国在留管理庁の公式説明では、2026年9月30日までに受け付けた申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の料金が適用されるとされています。
具体的な適用例
- 2026年9月29日に受付、10月15日に許可:旧料金
- 2026年9月30日に受付、11月に許可:旧料金
- 2026年10月1日に受付、10月中に許可:新料金
- 2026年10月以降に受付、11月に許可:新料金
従来の料金は、窓口申請が6,000円、オンライン申請が5,500円でした。
したがって、9月30日までに受け付けられた申請であれば、許可が10月以降になっても、この旧料金が適用されます。
申請した日と受付日は同じとは限らない
ここで気をつけたいのが、書類を発送した日や申請準備を始めた日と、入管側で申請が受け付けられた日を混同しないことです。
新旧料金の適用は受付日を基準に判断されます。
特に郵送やオンラインでの申請では、送信・発送しただけで旧料金の対象になると考えるのは危険です。
受付状況を確認し、受付日が記録されているかを確かめることが大切です。
また、手数料は申請書を提出した瞬間に支払うものではなく、許可を受ける際に納付する仕組みです。審査期間が長引いても、受付日によって適用料金が変わるわけではありません。
【値上げの理由と背景】なぜ在留手数料はここまで高くなったのか?
今回の改定について、出入国在留管理庁は、単なる料金体系の見直しではなく、外国人の出入国と在留を適正に管理するための財源確保という考え方を示しています。
2026年7月3日の法務大臣記者会見でも、在留外国人数が過去最多となり、今後も出入国・在留管理に必要な費用の増加が見込まれることが説明されました。
1.入管行政の管理コストが増加している
在留外国人が増加すると、在留資格の審査、在留状況の確認、出入国管理、相談対応など、行政側が担う業務も増えていきます。
政府は、これらの施策を継続的に実施するため、在留外国人にも相応の費用負担を求める必要があると説明しています。
法務大臣の会見では、手数料の算定に当たり、次のような試算も示されました。
- 在留資格変更・在留期間更新の審査実費:約1万円
- 永住許可の審査実費:約2万円
- 外国人1人当たりの出入国・在留管理に必要な費用:約年間2万円
これらは政府側の算定上の試算であり、個々の申請者に発生する実際の審査費用を示すものではありません。
2.諸外国の手数料や物価上昇も考慮
出入国在留管理庁のQ&Aでは、料金の上限を決める際に、以下の要素を総合的に考慮したと説明されています。
- 審査に必要な実費
- 出入国・在留の公正な管理に必要な費用
- 諸外国の同種手続きにかかる手数料
- 今後の物価上昇への対応
従来の手数料上限は、昭和56年の法改正で定められた1万円が長期間維持されていました。
今回の改正では、行政サービスに必要な費用や将来的な物価変動も考慮できるよう、法律上の上限額そのものが見直されています。
3.在留期間によって料金を変える仕組みになった
今回の改定で特徴的なのは、許可される在留期間が長いほど、単純な年換算での負担が軽くなるよう設計されていることです。
例えば、1年間の在留期間が許可される場合と、5年間の在留期間が許可される場合では、支払う手数料の総額は異なります。
政府は、長期間の在留許可を受ける人は一般的に在留状況が良好であり、管理施策による受益の程度も異なるという考え方を示しています。
そのため、短期間の許可を受ける人と比べて、長期間の許可を受ける人の1年当たりの負担額が低くなるように料金を設定しています。
4.値上げによる増収分は何に使われる?
出入国在留管理庁のQ&Aでは、増収分を背景として進める施策として、次のような取り組みを挙げています。
- デジタル技術を活用した入管行政のDX推進
- 難民や補完的保護対象者などへの適切かつ迅速な保護・支援
- 不法滞在者ゼロプランの推進
- 外国人向けの日本語や日本の制度・ルールを学ぶプログラムの創設検討
- 外国人向け情報発信と相談体制の強化
ただし、ここには重要な注意点があります。
2026年4月17日の衆議院法務委員会では、政府参考人が在留許可手数料の収入は一般財源として計上され、使途が限定されているわけではないと説明しています。
つまり、増収分を活用して外国人関連施策を充実させる方針は示されていますが、手数料収入が特定の事業に直接ひも付けられた専用財源になるわけではありません。
値上げの背景を理解するうえでは、行政サービスの費用負担という政府の説明と、収入の使途が一般財源であるという制度上の仕組みを分けて考える必要があります。
【減額・免除条件】在留手数料を安くできる人と必要書類
手数料が大幅に引き上げられた一方で、経済的に困窮している人や、人道上の配慮が必要な人に向けた減額制度も整備されています。
ただし、単に収入が少ないという理由だけで、誰でも減額や免除を受けられるわけではありません。
減額の対象となるための2つの条件
出入国在留管理庁のガイドラインでは、減額対象となるためには、原則として次の2つの条件を両方満たす必要があります。
条件1:生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活が困窮していること。
条件2:人道上の配慮を必要とする事情があること。
生活困窮だけ、あるいは人道上の配慮が必要な事情だけでは、減額の対象にはなりません。
減額対象となり得る人の具体例
出入国在留管理庁のQ&Aでは、生活困窮に関する4類型と、人道上の配慮に関する12類型を示しています。
人道上の配慮が必要なケースとしては、例えば次のような事情が挙げられています。
- 難民または補完的保護対象者として認定されている人
- 人身取引などの被害者
- 児童養護施設などで保護されている子ども
- 特定の医療費助成や障害関連の給付を受けている人
これらの事情に該当するだけで自動的に減額されるわけではなく、生活困窮の条件も満たす必要があります。
減額後の手数料はいくら?
減額が認められた場合の金額は、次のとおりです。
| 手続き | 通常料金 | 減額後の料金 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可 | 許可期間による | 10,000円 |
| 在留期間更新許可 | 許可期間による | 10,000円 |
| 永住許可 | 200,000円 | 20,000円 |
在留資格変更・更新については、3か月を超える在留期間が決定される人が減額対象となった場合、1万円まで減額できます。
永住許可については、減額対象となる人の納付額を2万円まで減額できます。
なお、永住許可の減額対象は、日本人、永住者または特別永住者の配偶者・子など、一定の関係にある人に限られます。
減額申請で必要となる証明資料
減額を希望する場合は、通常の在留申請書類に加えて、対象者に該当することを証明する資料が必要です。
代表的なものは次のとおりです。
- 生活保護受給証明書
- 保護費の支給に関する領収書
- 中国残留邦人等に対する支援給付の本人確認証
- 直近1年分の所得課税証明書または非課税証明書
- 預貯金通帳の写し
- 児童相談所による施設措置の証明書
- 特定医療費の医療受給者証
- 特別障害者手当などの認定通知書
すべての人に同じ書類が必要というわけではありません。該当するガイドラインの類型に応じて提出資料が異なります。
特に注意したいのは、オンライン申請では減額措置を利用できないことです。
減額対象に該当し、証明資料を提出する場合は、窓口で申請する必要があります。
手数料が免除されるケースもある
減額と免除は別の制度です。
免除対象として定められているのは、主に次のようなケースです。
1. 外交または公用の在留資格への変更許可を受ける人
2. 公用の在留資格で在留し、期間更新の許可を受ける人
3. 台湾日本関係協会の日本国内事務所の職員や同一世帯の家族として、指定された特定活動への変更許可を受ける人
4. 駐日パレスチナ総代表部の職員や同一世帯の家族として、指定された特定活動への変更許可を受ける人
これらの指定された活動について、更新許可を受ける場合も免除対象となり得ます。
一般的な経済的困窮だけで手数料が全額免除されるわけではないため、減額と免除の条件を混同しないようにしましょう。
【支払い方法の変更】収入印紙・コンビニ決済・銀行決済はどう違う?
2026年10月の改定では、料金だけでなく、オンライン申請の支払い方法も変更されました。
窓口申請とオンライン申請では納付方法が異なるため、事前に確認しておく必要があります。
窓口申請は従来どおり収入印紙
窓口で申請した場合、許可を受ける際の手数料は、従来どおり収入印紙で納付します。
手続きの流れは次のとおりです。
1. 在留資格変更または期間更新を申請する。
2. 入管による審査を受ける。
3. 許可通知を受け取る。
4. 指定された金額の収入印紙を用意する。
5. 手数料を納付して在留カードなどを受け取る。
注意したいのは、収入印紙の購入方法です。
出入国在留管理庁の案内では、収入印紙の購入は現金のみとされています。
また、地方出入国在留管理官署に併設されている売店やコンビニエンスストアでは、必要な額面の収入印紙が不足する可能性があります。
そのため、許可通知のはがきに記載された金額を確認し、事前に郵便局などで購入しておくと安心です。
オンライン申請はコンビニ決済・銀行決済に変更
オンライン申請では、2026年10月1日以降、収入印紙による納付方法が廃止されました。
新しい支払い方法は次の2種類です。
コンビニ決済
出入国在留管理庁が指定する決済代行事業者を通じて支払います。ただし、一部のコンビニエンスストアは対応していません。
銀行決済
銀行決済にも対応しており、インターネットバンキングを利用すればキャッシュレスで納付できます。
なお、公式案内では、クレジットカード決済とQRコード決済には対応していないとされています。
また、決済手数料330円または550円は、コンビニ決済・銀行決済のどちらを利用しても同額です。
窓口申請とオンライン申請はどちらがお得?
申請方法を選ぶ際には、料金だけでなく、自分が減額制度を利用する可能性があるかどうかも考慮する必要があります。
- オンライン申請が向いている人: オンライン申請の利用要件を満たし、3か月を超える許可期間が想定され、減額制度を必要としない人。
- 窓口申請が向いている人: 減額対象に該当する可能性があり、証明資料を提出したい人や、窓口での手続きが必要な人。
特に、減額対象者はオンライン申請を利用できないため、料金の安さだけで申請方法を決めるのは適切ではありません。
なお、再入国許可や就労資格証明書の交付など、今回の変更・更新・永住許可の料金改定とは別の手続きについても、オンライン決済では別途決済手数料が発生する場合があります。
【在留手数料値上げ】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:在留手数料値上げはいつから適用されていますか?
A1:2026年10月1日から施行されています。在留資格変更許可・在留期間更新許可は、許可される期間と申請方法によって料金が異なり、窓口では1万~7万5,000円、オンラインでは1万~6万5,000円です。永住許可は20万円です。
Q2:2026年9月30日までに申請していれば、10月以降の許可でも旧料金ですか?
A2:はい。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の料金が適用されます。窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円です。基準となるのは申請受付日です。
Q3:オンライン申請なら必ず窓口申請より安くなりますか?
A3:必ずしもそうではありません。オンライン申請には330円または550円の決済手数料がかかります。許可期間が3か月以下の場合、窓口申請は1万円、オンライン申請は合計1万330円です。一方、3か月を超える許可期間では、オンライン申請のほうが総額で安くなる設定です。
Q4:永住許可申請の20万円は必ず支払わなければなりませんか?
A4:通常は20万円ですが、一定の減額要件を満たす場合は2万円まで減額される可能性があります。ただし、永住許可の減額対象者には、日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子など、一定の条件があります。
Q5:生活保護を受けていれば自動的に減額されますか?
A5:自動的には減額されません。生活保護法上の要保護者に準ずる程度の生活困窮に加え、人道上の配慮が必要な事情も満たす必要があります。該当する証明資料を添えて窓口で申請してください。
まとめ:今後の在留手続きは料金・受付日・減額条件の3点を確認
2026年10月1日から始まった在留手数料の値上げは、外国人の日本での生活や就労、永住を目指す人にとって大きな制度変更です。
特に押さえておきたいのは、次の3点です。
1. 新料金の確認: 在留資格変更・更新は窓口で1万~7万5,000円、オンラインで1万~6万5,000円、永住許可は20万円。
2. 受付日の確認: 2026年9月30日までの受付分には旧料金が適用され、10月1日以降の受付分には新料金が適用される。
3. 減額・免除の確認: 経済的困窮と人道上の事情など、一定の条件を満たせば負担を軽減できる場合がある。
今回の改定は、単純に申請料金を引き上げただけではありません。在留期間に応じた料金設定、オンライン申請の促進、経済的困窮者への減額措置など、入管行政全体の制度設計にも関わっています。
これから在留資格の変更や更新、永住許可を予定している人は、申請する時期だけでなく、許可される期間、申請方法、減額制度の対象となる可能性まで確認しておきましょう。
2026年以降の在留手続きでは、申請受付日の記録と、許可後に必要となる費用の把握が、予想外の出費を防ぐための重要なポイントです。 (出典: 在留 手数料 値上げ(Yahoo!ニュース))