夫が死亡した70歳以上の妻に遺族年金は出る?受給条件・金額・手続きを2026年版で徹底解説
夫が亡くなったとき、70歳以上の妻は遺族年金を受け取れるのでしょうか。すでに自分の老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給している場合、「遺族年金はもらえないのでは」「夫の年金と自分の年金はどちらか一方しか受け取れないのでは」と不安を感じる方も少なくありません。
実際には、70歳以上の妻でも、夫の加入歴や生計維持関係などの条件を満たせば、遺族厚生年金を受給できます。65歳以上には老齢年金との併給に関する特例もあり、自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金を一緒に受け取ることも可能です。2026年度の年金額や2028年に予定されている制度改正も踏まえ、受給条件から計算方法、請求手続きまで整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:70歳以上でも遺族厚生年金の受給は可能。年齢だけを理由に対象外にはならない。
- 要点2:生計維持要件は原則として同一生計と年収850万円未満(または所得655万5,000円未満)。
- 要点3:老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できるが、自分の老齢厚生年金には支給調整がある。
【結論】70歳以上の妻でも夫死亡後に遺族年金を受給できる
夫が亡くなった場合、70歳以上の妻でも遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。重要なのは、妻の年齢よりも、亡くなった夫が厚生年金に加入していたか、年金の受給資格を満たしていたか、そして妻が夫によって生計を維持されていたかという点です。
70歳を超えても受給資格はなくならない
遺族厚生年金には、妻が70歳になったら受給できなくなるという年齢制限はありません。
夫が会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合、または過去の厚生年金加入歴によって所定の受給要件を満たしていた場合には、死亡時に生計を維持されていた妻が受給対象となります。
また、子どものいない妻についても、夫の死亡時に30歳未満である場合などを除き、原則として5年間だけで終了する制度ではありません。70歳以上の妻が受給資格を取得した場合、通常は生涯にわたって受給できる仕組みです。
夫が国民年金だけに加入していた場合はどうなる?
ここで注意したいのが、遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いです。
遺族基礎年金は、原則として18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子がいる配偶者などを対象としています。
そのため、子どもがすでに成人している70歳以上の妻の場合、通常は遺族基礎年金の対象になりません。
夫が国民年金だけに加入しており、厚生年金の受給資格もなく、妻に該当する年齢の子もいない場合、一般的な遺族厚生年金・遺族基礎年金は受給できません。
つまり、70歳以上の妻が確認すべきなのは、夫の年金加入記録です。会社員時代の厚生年金加入期間があるかどうかで、受給の可能性が大きく変わります。
【受給条件】夫死亡後に妻が遺族厚生年金を受け取るための4つの要件
遺族厚生年金の受給要件は、夫が亡くなったときの年金加入状況によって判断されます。日本年金機構が示している主な死亡要件は、次の4つです。
夫の死亡時に確認する4つの条件
1.厚生年金保険の被保険者である間に死亡した場合
夫が会社員や公務員などとして厚生年金に加入している間に亡くなったケースです。原則として、死亡日の前日時点で保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が、国民年金加入期間の3分の2以上必要です。
ただし、2026年時点では、死亡日が2036年3月末までで、亡くなった夫が65歳未満の場合、死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいという特例もあります。
2.厚生年金加入中に初診日がある病気やけがが原因で、5年以内に死亡した場合
厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがが原因となり、その初診日から5年以内に亡くなったケースです。この場合も、原則として所定の保険料納付要件を満たす必要があります。
3.障害厚生年金1級または2級を受給していた場合
夫が障害厚生年金1級または2級の受給権者であった場合も、遺族厚生年金の死亡要件に該当します。
4.老齢厚生年金の受給資格を満たしていた場合
夫がすでに老齢厚生年金を受給していた場合や、受給資格を満たしていた場合です。ただし、この死亡要件では、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間などを含めて原則25年以上の期間が必要です。
70歳以上の妻は遺族の優先順位でも対象になる
遺族厚生年金には、受給できる遺族の範囲と優先順位があります。
基本的には、死亡した夫によって生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い人が受給します。妻は対象となる配偶者であり、70歳以上だからといって順位が下がることはありません。
なお、遺族の順位は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母という順序です。ここでいう子には、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子などの条件があります。
すでに成人している子どもがいるだけでは、遺族基礎年金の対象となる子には該当しません。
【重要】生計維持要件の年収850万円未満とは?70歳以上の妻も確認が必要
夫の厚生年金加入歴があっても、妻が必ず遺族厚生年金を受け取れるわけではありません。もう一つ確認しなければならないのが、生計維持要件です。
日本年金機構では、死亡した人によって生計を維持されていた遺族について、原則として次の2つの条件を満たすことを求めています。
条件1:夫と生計を同じくしていたこと
夫と妻が同居し、同じ家計で生活していた場合は、一般的に生計同一関係が認められます。
ただし、住民票上の住所が異なっているからといって、必ず対象外になるわけではありません。
例えば、次のようなケースでは、生計を同じくしていたと認められる可能性があります。
- 夫が単身赴任しており、妻に生活費を送っていた。
- 夫婦の一方が施設や病院に入っていたが、家計は共通だった。
- 別居していても、生活費や療養費などの経済的援助を受けていた。
- 健康保険の被扶養者となっていた。
同居していない場合は、仕送りの記録や生活費の負担状況など、生計同一関係を確認できる資料が重要になります。
条件2:妻の年収が850万円未満、または所得655万5,000円未満
生計維持要件では、原則として遺族本人の収入も確認されます。
前年の収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満であれば、収入要件を満たすものとして扱われます。
ここで注意したいのは、850万円という金額は亡くなった夫の年収ではなく、原則として遺族となる妻の収入に関する基準だという点です。
また、死亡時点で年収850万円以上だったとしても、退職や廃業などによって、おおむね5年以内に850万円未満になることが確実と認められる場合には、対象となる可能性があります。
その場合は、退職予定が記載された就業規則など、収入が下がることを客観的に確認できる資料が必要です。
70歳以上の妻の場合、自分自身の老齢年金を受給していることもあります。収入要件の判断について不明点があるときは、年金額や所得の内訳を用意して年金事務所に確認することが大切です。
【制度を比較】遺族基礎年金・遺族厚生年金・老齢年金の関係
70歳以上の妻が夫死亡後の年金を考える際には、4種類の年金の役割を整理すると分かりやすくなります。
特に重要なのは、自分が納めた保険料に基づく老齢年金と、亡くなった夫の加入記録に基づく遺族年金は、同じ扱いではないということです。
| 年金の種類・項目 | 受給条件・仕組み | 70歳以上の妻への扱い |
|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 原則として一定年齢までの子がいる配偶者などが対象 | 成人した子しかいない場合は原則対象外 |
| 遺族厚生年金 | 夫の厚生年金加入歴などの死亡要件と生計維持要件を満たす | 70歳以上でも受給可能 |
| 老齢基礎年金 | 妻自身の国民年金加入記録に基づく年金 | 遺族厚生年金と併給可能 |
| 老齢厚生年金 | 妻自身の厚生年金加入記録に基づく年金 | 全額支給を基本とし、遺族厚生年金との間で調整 |
| 2028年度の制度改正 | 遺族厚生年金の男女差解消などを段階的に実施 | 60歳以降に受給権が発生する人などは見直しの影響を受けない |
この表から分かるように、70歳以上の妻にとって中心となるのは、夫の厚生年金加入歴を基礎とする遺族厚生年金と、自分自身の老齢年金です。
夫が厚生年金に加入していた期間が長く、妻自身の老齢厚生年金が比較的少ない場合には、遺族厚生年金の上乗せを受けられる可能性があります。
【受給額を計算】70歳以上の妻はいくらもらえる?2026年度の年金額
遺族厚生年金の金額は、すべての受給者に共通する定額ではありません。亡くなった夫の厚生年金加入期間や、加入期間中の給与・賞与などによって異なります。
遺族厚生年金の基本計算は夫の報酬比例部分の4分の3
日本年金機構によると、遺族厚生年金の基本額は、亡くなった夫の老齢厚生年金における報酬比例部分の4分の3です。
基本的な考え方は次のとおりです。
遺族厚生年金の基本額=夫の老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4
例えば、夫の報酬比例部分が年額120万円だった場合、単純計算による遺族厚生年金の基本額は年額90万円です。
ただし、これは計算方法を理解するための仮定例です。実際の支給額は夫の加入記録や受給要件によって決まり、妻自身の老齢厚生年金を受けている場合には、さらに併給調整が行われます。
また、夫が厚生年金の被保険者期間中に死亡した場合など、短期要件に該当するケースでは、報酬比例部分の計算において加入期間が300月(25年)未満なら300月として計算する特例があります。
老齢基礎年金と遺族厚生年金は一緒に受け取れる
70歳以上の妻にとって、知っておきたいのが65歳以降の併給特例です。
65歳以上で自分の老齢基礎年金を受けている人は、遺族厚生年金の受給資格を得た場合、原則として両方を受け取れます。
つまり、夫が亡くなったからといって、妻自身がこれまで納めた国民年金保険料に基づく老齢基礎年金がなくなるわけではありません。
自分の老齢基礎年金+遺族厚生年金という組み合わせが可能です。
老齢厚生年金と遺族厚生年金には併給調整がある
注意が必要なのは、妻自身も会社員や公務員として働き、老齢厚生年金を受け取っている場合です。
65歳以上で自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受ける権利がある場合、原則として自分の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金に相当する額が支給停止となります。
遺族厚生年金の本来額を決める際には、次の2つを比較します。
- 計算方法①:亡くなった夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3。
- 計算方法②:夫の報酬比例部分の2分の1と、妻自身の老齢厚生年金の2分の1を合算した額。
この2つを比較し、高い方を遺族厚生年金の額とします。そのうえで、妻自身の老齢厚生年金に相当する額が遺族厚生年金から支給停止されます。
したがって、実際に遺族厚生年金として上乗せされる金額は、夫婦それぞれの厚生年金記録によって変わります。妻自身の老齢厚生年金が遺族厚生年金の計算額を上回る場合、遺族厚生年金は全額支給停止となることもあります。
「夫の年金の4分の3が、そのまま妻の年金に追加される」という理解は正確ではありません。これが、70歳以上の妻が受給額を確認するときに最も注意したいポイントです。
2026年度の年金額はいくら?
日本年金機構が2026年4月1日に公表した令和8年度の年金額では、国民年金の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後生まれの人で月額70,608円、年額847,300円です。
昭和31年4月1日以前生まれの人は、月額70,408円、年額844,900円となります。
一方、遺族基礎年金の金額は、2026年4月分から次のように定められています。
- 昭和31年4月2日以後生まれの配偶者:年額847,300円+子の加算額。
- 昭和31年4月1日以前生まれの配偶者:年額844,900円+子の加算額。
- 子の加算額:第1子・第2子は各243,800円、第3子以降は各81,300円。
ただし、これらは遺族基礎年金を受給できる場合の金額です。70歳以上で成人した子どもしかいない妻が、この金額をそのまま遺族厚生年金として受け取れるわけではありません。
また、遺族厚生年金の金額自体は、2026年度の老齢基礎年金の満額とは別に計算されます。夫の報酬比例部分を確認しなければ、具体的な受給額は算出できません。
70歳以上の妻は経過的寡婦加算にも注目
70歳以上の妻の中には、経過的寡婦加算の対象になる人もいます。
これは、一定の条件を満たす昭和31年4月1日以前生まれの妻に対して、遺族厚生年金に加算される制度です。
一方、中高齢寡婦加算は、原則として40歳から65歳になるまでの期間に適用される制度です。70歳以上になれば、そのまま同じ加算が続くわけではありません。
65歳以降の経過的寡婦加算の有無や金額は、生年月日や夫の厚生年金加入期間、受給要件などによって異なります。該当する可能性がある場合は、年金事務所で確認することをおすすめします。
【請求手続き】遺族年金の必要書類と年金事務所での申請方法
遺族厚生年金は、条件を満たしていても自動的に振り込まれるものではありません。受給するためには、妻本人などが年金請求の手続きを行う必要があります。
請求先は年金事務所または街角の年金相談センター
遺族厚生年金を請求する場合、基本的な提出先は最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターです。
請求には「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」を使用します。日本年金機構の案内では、様式第105号が指定されています。
遺族年金の必要書類一覧
一般的に必要となる主な書類は次のとおりです。
- 年金請求書:遺族厚生年金の請求に使用する書類。
- 戸籍謄本:夫との続柄や請求者の氏名・生年月日を確認するための書類。法定相続情報一覧図の写しで代用できる場合もあります。
- 世帯全員の住民票:夫との生計維持関係を確認するための書類。
- 夫の住民票の除票:死亡したことや住所関係を確認するための書類。
- 収入を確認できる書類:所得証明書、課税証明書、源泉徴収票など。
- 死亡を確認できる書類:死亡診断書や死体検案書のコピー、死亡届の記載事項証明書など。
- 本人名義の預金通帳など:年金の振込先を確認するための書類。
なお、マイナンバーを記入することで、戸籍謄本や住民票、収入確認書類などの一部を省略できる場合があります。
実際に必要な書類は、夫の死亡原因、夫婦の住所関係、加入していた年金制度、マイナンバーの登録状況などによって異なります。申請前に年金事務所へ確認しておくと、書類の不足を防ぎやすくなります。
申請から受給開始までの流れ
手続きは、おおむね次の順序で進みます。
- 夫の年金加入記録や受給状況を確認する。
- 年金事務所に相談し、受給資格と必要書類を確認する。
- 年金請求書と添付書類を準備する。
- 年金事務所または街角の年金相談センターに提出する。
- 審査後、年金証書や年金決定通知書を受け取る。
- 指定した本人名義の口座で年金を受け取る。
日本年金機構の案内では、年金請求書の提出から年金証書などが届くまでの目安は1カ月程度です。加入記録の確認が必要な場合は2カ月程度かかることもあります。実際の振込開始時期は審査状況によって異なります。
遺族年金は、原則として夫が亡くなった月の翌月分から受け取れる仕組みです。請求を後回しにせず、早めに相談することが大切です。
2028年の遺族厚生年金制度改正は70歳以上の妻に影響する?
2025年6月13日に成立した年金制度改正法では、遺族厚生年金の男女差を解消するための見直しが盛り込まれました。
厚生労働省によると、改正の施行は2028年4月を予定しています。
主な見直しは、子どものいない若い配偶者を中心に、遺族厚生年金を原則5年間の有期給付とする仕組みです。女性については、急激な変更を避けるため20年かけて段階的に実施されます。
ただし、今回の見直しには対象外となる人もいます。
- すでに遺族厚生年金を受給している人。
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人。
- 18歳到達年度末までの子どもを養育している人の給付内容。
- 2028年度に40歳以上になる女性。
したがって、70歳以上の妻が2028年の制度改正によって突然5年間の有期給付に変更される、という理解は誤りです。厚生労働省が示す見直しの対象者からは外れています。
2026年時点では、現行の受給条件に基づいて確認することが基本です。
【遺族年金夫死亡・70歳以上】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:夫が亡くなったとき、妻が75歳や80歳でも遺族年金を受け取れますか?
A1:受給できます。妻の年齢が75歳や80歳であっても、それだけで遺族厚生年金の対象外にはなりません。夫の厚生年金加入歴、死亡要件、生計維持要件などを満たしているかどうかで判断されます。
Q2:自分の老齢基礎年金を受給していても遺族厚生年金をもらえますか?
A2:65歳以上であれば、老齢基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受給できます。自分の老齢基礎年金があるからといって、遺族厚生年金が一律に受給できなくなるわけではありません。
Q3:自分の老齢厚生年金がある場合、遺族厚生年金はどうなりますか?
A3:自分の老齢厚生年金は全額支給される一方、遺族厚生年金には併給調整が適用されます。夫の報酬比例部分と自分の老齢厚生年金を基に遺族厚生年金の額を計算し、自分の老齢厚生年金に相当する額が支給停止となります。
Q4:妻の年収が850万円以上なら、遺族年金は絶対にもらえませんか?
A4:必ずしもそうではありません。退職や廃業などにより、おおむね5年以内に年収850万円未満になることが確実と認められる場合は、受給対象となる可能性があります。客観的な証明書類が必要になるため、年金事務所に相談してください。
Q5:夫がすでに老齢年金を受け取っていた場合も、妻は遺族厚生年金を請求できますか?
A5:可能性があります。夫が老齢厚生年金の受給資格を満たしていた場合など、所定の要件に該当すれば、妻は遺族厚生年金を請求できます。原則25年以上の所定の加入・資格期間などを確認する必要があります。
Q6:2028年の制度改正で70歳以上の妻の遺族年金は減額されますか?
A6:厚生労働省が示す2028年改正の影響を受けない対象には、60歳以降に受給権が発生する人や、すでに受給している人が含まれています。70歳以上の妻が新たに受給権を取得する場合も、今回の5年間の有期給付への変更の対象にはなりません。
まとめ:70歳以上の妻は夫の加入記録と年金の併給調整を確認しよう
夫が亡くなった場合、70歳以上の妻でも遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。年齢だけで受給資格がなくなるわけではなく、夫の厚生年金加入歴や死亡要件、妻の生計維持要件によって判断されます。
特に押さえておきたいのは、次の4点です。
- 夫が厚生年金の加入者だったか、または受給資格を満たしていたか。
- 夫の死亡時に妻が生計を維持されており、原則として年収850万円未満などの条件を満たしていたか。
- 妻自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給状況はどうなっているか。
- 経過的寡婦加算など、該当する加算があるか。
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できますが、老齢厚生年金には調整があります。そのため、夫の年金額だけを見て受給額を判断するのではなく、夫婦双方の年金記録を確認することが重要です。
また、2026年度の年金額は4月分から改定されており、2028年には遺族厚生年金制度の見直しも予定されています。ただし、70歳以上の妻は今回の有期給付化の対象ではありません。
【プロの結論】
70歳以上の妻が夫死亡後の生活設計を考える際、最初に行うべきことは、夫の年金加入記録と自分自身の年金額を照合することです。特に、夫の報酬比例部分、妻の老齢厚生年金、生計維持要件の3点を確認すれば、受給資格と実際の上乗せ額を把握しやすくなります。
年金請求は自動ではありません。夫の年金手帳や基礎年金番号通知書、年金証書などを準備し、最寄りの年金事務所で相談してください。受給できる可能性がある場合は、必要書類を確認して早めに請求手続きを進めることが、老後の生活を守る第一歩になります。
公的資料・制度の確認先
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「生計維持」「年金の併給または選択」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」 (出典: 遺族年金 夫死亡 70歳以上(Yahoo!ニュース))