【核心】2021年6月23日の最高裁大法廷は夫婦別姓をどう判断した?

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【核心】2021年6月23日の最高裁大法廷は夫婦別姓をどう判断した?
【核心】2021年6月23日の最高裁大法廷は夫婦別姓をどう判断した?
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2021年6月23日最高裁大法廷決定

夫婦同姓を定める民法750条は合憲と判断

最高裁判所裁判官国民審査 2021 夫婦別姓
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2021年6月23日、最高裁判所大法廷は、選択的夫婦別姓制度を認めない現行の民法と戸籍法の規定について、憲法24条に違反しないとの判断を示しました。

争われたのは、婚姻届に夫婦それぞれが婚姻前の姓を名乗る旨を記載したにもかかわらず、市町村長が受理しなかったことをめぐる事案です。

中心となった法律は次の2つです。

- 民法750条: 夫婦は婚姻の際に定めたところに従い、夫または妻の氏を称すると規定。
- 戸籍法74条1号: 婚姻届に夫婦が称する氏を記載することを求める規定。

つまり、結婚後も双方が婚姻前の姓を維持したい場合、現行制度では法律婚を成立させることができません。

訴えた側は、氏名に関する人格的利益や婚姻の自由、法の下の平等などを根拠に、これらの規定が憲法に違反すると主張しました。

しかし、最高裁は2015年12月16日の大法廷判決を踏襲。2015年以降の社会情勢の変化や、選択的夫婦別姓制度の導入を支持する国民の増加を考慮しても、従来の判断を変更する必要はないとしました。

最高裁の公式決定文では、結論として抗告を棄却しています。なお、法的な裁判形式は一般にいう判決ではなく、大法廷決定です。

15人の裁判官の判断は11対4に分かれた

最高裁判所裁判官国民審査 2021 夫婦別姓
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この決定で注目されたのは、15人全員が同じ理由で判断したわけではなかったことです。

憲法判断については、夫婦同姓を定める規定を合憲とする多数意見が11人、違憲とする考えを示した裁判官が4人でした。

判断の立場裁判官人数
合憲の多数意見多数意見に賛成した裁判官11人
違憲の意見三浦守、宮崎裕子、宇賀克也、草野耕一4人
合計最高裁大法廷15人

ここで注意したいのは、抗告を棄却するという最終的な結論自体は全員一致だった点です。

三浦守裁判官は民法750条について違憲とする「意見」を示しましたが、決定の主文には賛同しました。一方、宮崎裕子・宇賀克也両裁判官と草野耕一裁判官は反対意見を示しています。

したがって、単純に「11人が別姓に反対し、4人が別姓に賛成した」と説明するのは正確ではありません。

裁判官が判断したのは、あくまで現行法が憲法に違反するかどうかです。制度導入への政策的な賛否と、憲法判断は区別する必要があります。

【判決理由】夫婦同姓規定を合憲とした裁判官と違憲意見の違い

最高裁判所裁判官国民審査 2021 夫婦別姓
【資料】最高 裁判所 裁判官 国民 審査 報道・メディア記録

今回の決定を理解するには、多数意見だけでなく、補足意見と反対意見の内容も確認する必要があります。

争点となったのは、婚姻に伴う氏の変更を法律で義務付けることが、個人の尊厳や婚姻の自由と両立するのかという問題でした。

多数意見が重視したのは国会の立法裁量

合憲とした多数意見の基本的な考え方は、夫婦の氏に関する制度は、婚姻や家族に関する法制度全体との関係で判断されるべきだというものです。

最高裁は、社会の変化を否定したわけではありません。

実際、決定文では次のような変化を認めています。

- 女性の有業率の上昇
- 女性管理職の割合の増加
- 共働き世帯の増加
- 選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する人の増加
- 旧姓の通称使用の拡大

それでも、これらの事情だけで現行制度が憲法違反になったとは判断しませんでした。

特に重要なのが、夫婦同姓制度の合憲性と、選択的夫婦別姓制度を導入する政策判断は別問題だという整理です。

多数意見は、夫婦の氏に関する制度設計は、子どもの氏や戸籍制度なども含めて検討すべき問題であり、国会の合理的な立法裁量に委ねられるとしました。

深山卓也・岡村和美・長嶺安政の補足意見

多数意見に賛同した深山卓也、岡村和美、長嶺安政の3裁判官は、共同で補足意見を示しました。

この補足意見では、夫婦同姓を婚姻の直接的な制約とみるのではなく、法律婚の制度設計に伴う間接的な制約として捉えています。

また、婚姻によって姓を変更する人が受ける不利益や、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見が存在することも認識していました。

一方、家族の氏の在り方や子どもの氏、戸籍の仕組みなどを総合的に検討する必要があるとして、国会での議論を求めています。

特に興味深いのは、旧姓の通称使用についての見解です。

通称使用の拡大は、改姓による不利益を一定程度緩和する一方、夫婦が別々の氏を称することへの違和感を減らし、夫婦同姓制度の意義を問い直す側面もあると認めています。

三浦守裁判官の意見は何が違ったのか

三浦守裁判官は、氏名には個人を識別する機能だけでなく、人格の象徴としての意味があると考えました。

婚姻によって氏を変更することは、本人の社会的信用や評価、個人としてのアイデンティティに影響を与える可能性があります。

そのため、婚姻前の氏を維持する利益は、重要な人格的利益だと指摘しました。

三浦裁判官が問題視したのは、婚姻を希望する人に対して、次の二者択一を迫る制度です。

- 自分の氏を変更して法律婚をする。
- 自分の氏を維持するために法律婚を断念する。

三浦裁判官は、民法750条が夫婦別氏という選択肢を設けていないことは憲法24条に違反すると考えました。

旧姓の通称使用についても、便宜的な措置にすぎず、氏名に関する人格的な問題を根本的に解決するものではないという立場でした。

宮崎裕子・宇賀克也・草野耕一の反対意見

宮崎裕子・宇賀克也両裁判官の共同反対意見は、婚姻の自由と人格的利益の関係を詳しく論じています。

特に、夫婦同姓を婚姻の要件とすることで、婚姻を希望する人に対して氏の変更を事実上強制している点を問題視しました。

旧姓の通称使用が広がっても、戸籍上の氏が変わることによる不利益は残ります。

草野耕一裁判官も、夫婦同姓を強制する制度が憲法に適合するかについて、独自の反対意見を示しました。

こうした意見は、単に選択的夫婦別姓制度を支持するという政策的な主張にとどまりません。個人の尊厳、婚姻の自由、男女の平等を憲法解釈の中心に据えた法的な議論でした。

【裁判官11人を比較】夫婦別姓訴訟への関与と国民審査の罷免票数

2021年10月31日の国民審査では、最高裁判所の裁判官15人のうち、2017年10月の前回審査以降に任命された11人が対象となりました。

その11人全員が、同年6月の夫婦別姓に関する大法廷決定に参加したわけではありません。

実際に審理に関わったのは7人です。残る4人は、この決定の審理に参加していませんでした。

対象裁判官11人の一覧と罷免票数

以下は、総務省の「令和3年10月31日執行衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調」に基づく全国の結果です。

裁判官夫婦別姓決定での立場罷免可票割合深山卓也合憲・補足意見4,473,3157.8%岡正晶審理不参加3,544,3616.2%宇賀克也違憲・反対意見3,911,3146.8%堺徹審理不参加3,539,0586.2%林道晴合憲4,397,7487.7%岡村和美合憲・補足意見4,149,8077.3%三浦守違憲・意見3,813,0256.7%草野耕一違憲・反対意見3,821,6166.7%渡邉惠理子審理不参加3,468,6136.1%安浪亮介審理不参加3,384,6875.9%長嶺安政合憲・補足意見4,138,5437.2%

割合は総務省公表資料の小数第1位表示。罷免可票は全国の集計値。裁判官の意見は2021年6月23日の決定に基づく。

夫婦同姓を合憲とした4人は誰?

国民審査の結果と照らし合わせるうえで、特に注目されたのが次の4人です。

- 深山卓也
- 林道晴
- 岡村和美
- 長嶺安政

この4人は、6月23日の大法廷決定で夫婦同姓規定を合憲とする多数意見に賛同しました。

そして10月31日の国民審査では、11人の中で罷免可票の割合が上位4人を占めました。

一方、違憲の考えを示した三浦守、宇賀克也、草野耕一の3人も審査対象でした。

なお、違憲意見を示した宮崎裕子裁判官は、2021年の国民審査の対象ではありませんでした。

この区別を理解することが、裁判官別の判断と投票結果を正確に読み解くポイントです。

【国民審査の仕組み】罷免票はどう数えられ、何票で辞めるのか

最高裁判所裁判官国民審査は、日本国憲法79条に基づく制度です。

最高裁判所の裁判官が適任かどうかを、有権者が直接審査します。

衆議院議員総選挙と同じ日に実施されるため、選挙と国民審査を混同しがちですが、投票の目的は異なります。

投票用紙に記載するのは「×」だけ

国民審査では、対象となる裁判官の氏名が印刷された投票用紙を使います。

投票方法は次のとおりです。

- 罷免したい裁判官には「×」を記入する。
- 罷免を求めない裁判官は何も記入しない。
- 「○」や「△」など、×以外の記号を記入すると無効になる。

特に注意したいのは、何も書かなかった場合です。

一般的な選挙の白票とは意味が異なり、国民審査では、何も記載しなかった裁判官については罷免を求めない票として扱われます。

罷免が成立する条件

罷免を可とする票が、罷免を可としない票を上回ると、その裁判官は罷免されます。

つまり、罷免を求める票が過半数に達する必要があります。

ただし、罷免可票の割合が高くても、過半数に届かなければ罷免にはなりません。

2021年の審査では、最も高かった深山卓也裁判官でも罷免可票の割合は約7.8%でした。

したがって、上位の裁判官に罷免票が集中したことと、罷免が成立することは別の問題です。

過去に罷免された最高裁裁判官はいる?

1949年に第1回の国民審査が実施されて以来、国民審査の投票によって罷免された最高裁裁判官はいません。

2021年も11人全員が信任されました。

国民審査は、裁判官の判断を国民が評価するための重要な制度ですが、実際に罷免を成立させるには非常に高いハードルがあります。

【投票結果を分析】夫婦同姓合憲の4人に罷免票が集まった理由

2021年11月1日、中央選挙管理会が国民審査の結果を公表しました。

対象となった11人は全員信任されましたが、罷免可票の割合には明確な違いがありました。

深山卓也裁判官が最多の罷免可票

総務省の確定資料では、罷免可票が最も多かったのは深山卓也裁判官でした。

続いて林道晴、岡村和美、長嶺安政の各裁判官が上位を占めています。

弁護士ドットコムが2021年11月1日に報じた分析でも、夫婦同姓規定を合憲とした4人が罷免可票の割合で上位4人を占めたことが取り上げられました。

夫婦別姓判決と罷免票の関係

この結果から読み取れるのは、夫婦別姓をめぐる最高裁の判断が、国民審査における裁判官への評価の一つの焦点になったことです。

当時は、選択的夫婦別姓制度の導入をめぐる議論が続いており、6月23日の最高裁決定は10月の国民審査を考えるうえで重要な判断材料になりました。

NHKの「2021年最高裁 国民審査対象の裁判官が関わった主な裁判」では、対象裁判官と注目された裁判の関係が整理されました。

朝日新聞デジタルも、夫婦別姓や同性婚などの問題を含む国民審査の特集を展開し、裁判官が社会的な争点にどう向き合ったかを伝えています。

ただし、罷免可票を投じた人が全員、夫婦別姓判決だけを理由に判断したわけではありません。

裁判官は複数の裁判に関与しており、国民審査は個々の裁判官の司法判断全般を対象とする制度だからです。

実際、当時の報道でも、夫婦別姓判決と罷免票の増加に直接的な因果関係があるかどうかは分からないと指摘されていました。

愛知県弁護士会は最高裁決定をどう評価した?

法律家の間でも、2021年6月23日の決定に対する評価は分かれました。

愛知県弁護士会は、同年7月15日、民法750条を改正し、選択的夫婦別姓制度を導入するよう求める会長声明を公表しました。

同会の主張では、婚姻する際に一方が生来の姓を変更しなければならない制度は、個人の尊厳や婚姻の自由との関係で問題があるとされています。

また、同会が掲載した弁護士による解説では、婚姻の自由を法制度の在り方に優先させるべきだという観点から、最高裁決定に対する批判的な考察が示されました。

これは弁護士会側の法的・政策的な見解であり、最高裁の判断そのものとは区別して読む必要があります。

【2026年最新】選択的夫婦別姓制度はどうなった?2021年の判断との関係

2021年の最高裁決定から5年以上が経過した2026年10月現在も、夫婦の氏をめぐる問題は国会で議論されるテーマです。

ここで重要なのは、2021年の最高裁が「選択的夫婦別姓制度を導入してはならない」と判断したわけではないことです。

最高裁は選択的夫婦別姓制度の導入を否定していない

最高裁の多数意見が判断したのは、当時の民法750条と戸籍法74条1号が憲法に違反するかどうかです。

制度を変更する必要があるか、どのような選択肢を設けるべきかという立法政策の問題については、国会で議論すべきだとしました。

このため、最高裁の合憲判断を根拠に、選択的夫婦別姓制度そのものが違憲であると説明するのは誤りです。

法務省も、2026年の公式案内で、選択的夫婦別氏制度の合理性まで否定した判断ではないと説明しています。

2026年3月の第6次男女共同参画基本計画

2026年3月に閣議決定された第6次男女共同参画基本計画では、夫婦の氏に関する具体的な制度について、国民各層の意見や国会での議論、司法判断を踏まえて、さらに検討を進める方向が示されました。

法務省が紹介している2021年の家族の法制に関する世論調査では、夫婦の名字について次の結果が公表されています。

回答内容割合
現行の夫婦同姓制度を維持27.0%
夫婦同姓を維持し、旧姓の通称使用を法制度化42.2%
選択的夫婦別姓制度を導入28.9%

この調査から分かるのは、夫婦の氏に関する意見が一つにまとまっているわけではないということです。

特に、旧姓の通称使用を法制度化する案と、選択的夫婦別姓制度の導入案は、異なる制度上の選択肢です。両者を同じものとして扱うことはできません。

2021年の決定が現在も持つ意味

2021年の決定が残した重要な論点は、司法と立法の役割分担です。

裁判所は、現行制度が憲法違反であるかを判断します。一方、制度をどのように設計し、社会の変化に合わせて改正するかは、国会が担うべき問題です。

したがって、夫婦別姓問題の議論では、最高裁の合憲判断だけで制度改正の是非を決めることはできません。

個人の氏名に関する利益、家族制度、戸籍制度、子どもの氏などを含めた立法上の検討が必要になります。

【2021年の最高裁判所裁判官国民審査と夫婦別姓】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:2021年の最高裁国民審査で夫婦別姓を合憲とした裁判官は誰ですか?

A1:深山卓也、林道晴、岡村和美、長嶺安政の4人です。2021年6月23日の大法廷決定で、夫婦同姓を定める民法750条などを合憲とする多数意見に賛同しました。

Q2:2021年の国民審査で夫婦別姓を違憲と判断した裁判官は誰ですか?

A2:三浦守、宮崎裕子、宇賀克也、草野耕一の4人です。ただし、三浦裁判官は「意見」、宮崎・宇賀・草野の3人は「反対意見」という形式で、それぞれ異なる論拠を示しました。国民審査の対象だったのは、このうち三浦、宇賀、草野の3人です。

Q3:2021年の国民審査で裁判官は罷免されましたか?

A3:いいえ。2021年10月31日の国民審査では、対象となった11人全員が信任されました。罷免可票の割合が最も高かった深山卓也裁判官でも約7.8%で、罷免に必要な過半数には届きませんでした。

Q4:国民審査で何も書かなかった場合はどうなりますか?

A4:何も記入しなかった場合は、その裁判官について罷免を求めない票として扱われます。罷免を求める場合は「×」を記入します。「○」など、×以外の記号は無効となります。

Q5:2021年の最高裁決定によって選択的夫婦別姓制度は導入できなくなったのですか?

A5:いいえ。最高裁は現行制度を合憲と判断しましたが、選択的夫婦別姓制度の導入そのものを否定していません。制度を変更するかどうかは、国会で議論して判断すべき問題としています。

まとめ:2021年の国民審査から読み解く夫婦別姓問題の本質

2021年の最高裁判所裁判官国民審査は、選択的夫婦別姓制度をめぐる司法判断と、有権者による裁判官の評価が交差した出来事でした。

重要な事実を改めて整理します。

- 2021年6月23日、最高裁大法廷は夫婦同姓規定を合憲と判断した。
- 15人中11人が合憲の多数意見に賛同し、4人が違憲の考えを示した。
- 国民審査の対象は11人で、そのうち夫婦別姓訴訟に参加した裁判官は7人だった。
- 2021年10月31日の国民審査では11人全員が信任された。
- 合憲判断に賛同した4人は、罷免可票の割合で上位を占めた。
- 2026年現在も、夫婦の氏の制度設計は国会で検討すべき課題として残っている。

【プロの結論】国民審査は裁判官の判断を知るための制度でもある

今回の出来事から学べるのは、裁判官の判断を評価する際には、判決の結論だけでなく、その理由や反対意見まで確認する必要があるということです。

特に夫婦別姓問題では、次の3つを分けて考えることが大切です。

第一に、現行制度の合憲性。

2021年の最高裁は、夫婦同姓を定める現行法が憲法に違反しないと判断しました。

第二に、選択的夫婦別姓制度の合理性。

合憲判断は、選択的夫婦別姓制度に合理性がないと断定したものではありません。制度を導入するかどうかは別の政策判断です。

第三に、裁判官に対する国民の評価。

国民審査で罷免可票が多かったことは、裁判官の司法判断に対する有権者の関心を示す一つの材料です。しかし、罷免票だけから個々の有権者の投票理由を特定することはできません。

2021年の国民審査は、司法の独立と民主的な統制、個人の尊厳と家族制度、憲法判断と国会の立法責任という複数の問題を浮き彫りにしました。

2026年現在も続く選択的夫婦別姓制度の議論を理解するには、当時の多数意見だけでなく、三浦守、宮崎裕子、宇賀克也、草野耕一の各裁判官が残した意見にも目を向けることが重要です。

最高裁の判断を正確に理解することが、夫婦別姓問題をめぐる今後の議論を考える出発点になります。 (出典: 最高 裁判所 裁判官 国民 審査 2021 夫婦 別姓(Yahoo!ニュース))