児童手当の第三子6万円はいつから?2026年の支給日と22歳までの数え方を徹底解説

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児童手当の第三子6万円はいつから?2026年の支給日と22歳までの数え方を徹底解説
児童手当の第三子6万円はいつから?2026年の支給日と22歳までの数え方を徹底解説
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🎵 児童手当の第三子6万円はいつから?2026年の支給日と22歳までの数え方を徹底解説

2026年11月現在、児童手当の「第三子6万円」は、すでに始まっている制度拡充によって受け取れる金額です。ただし、毎月6万円が支給されるわけではありません。第3子以降の児童手当は1人あたり月額3万円で、原則として偶数月に2か月分がまとめて振り込まれるため、1回の支給額が6万円になるという仕組みです。

制度の拡充は2024年10月分から始まり、初回支給は2024年12月でした。2026年も所得制限の撤廃、高校生年代までの支給、22歳年度末までの子どもの数え方など、拡充後の制度が適用されています。実際に6万円を受け取れる条件や、大学生の兄姉がいる家庭の注意点、申請方法まで確認しておきましょう。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】

- 第3子以降は月額3万円。2か月分をまとめて受け取るため、1回6万円が基本的な目安。
- 制度拡充は2024年10月分から適用され、初回支給は2024年12月。
- 第3子のカウントは22歳年度末までの兄姉も対象になる場合がある。ただし、経済的負担などの条件がある。
- 2026年も原則として偶数月に年6回支給。具体的な振込日は自治体によって異なる。
- 出生や転入時の申請は原則15日以内。申請漏れに注意。

【いつからもらえる?】児童手当の第三子6万円は2024年10月からスタート

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児童手当の第三子6万円という仕組みは、2024年10月の制度改正によって実現しました。

こども家庭庁が案内する新制度では、第3子以降の支給額が従来より引き上げられ、年齢にかかわらず月額3万円になっています。

重要なのは、制度の適用開始月と実際に口座へ振り込まれる月が異なることです。

2024年10月分から対象、初回支給は12月

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【写真】児童手当 第三子 6万 いつから 近影・注目カット

新制度は2024年10月分から適用されました。しかし、児童手当の支給サイクルは原則2か月ごとなので、10月分が10月中に振り込まれたわけではありません。

初回の拡充後の支給は2024年12月です。

このとき、2024年10月分と11月分の2か月分がまとめて支給されました。

例えば、10月と11月の両方で第3子以降の支給条件を満たしていた場合、次の計算になります。

- 10月分:30,000円
- 11月分:30,000円
- 12月の初回支給額:60,000円

つまり、第三子6万円は特別な一時金ではなく、通常の月額3万円を2か月分まとめた金額です。

2026年も制度は継続している

児童手当第三子 6万いつから
【資料】児童手当 第三子 6万 いつから 報道・メディア記録

2026年現在も、第3子以降の月額3万円という制度は継続しています。

こども家庭庁の令和8年度予算関係資料でも、2024年10月から実施された児童手当の抜本的拡充として、所得制限撤廃、高校生年代までの支給、第3子以降の月額3万円、偶数月の年6回支給が示されています。

したがって、2026年に新たに子どもが生まれた家庭や、兄姉の年齢によって第3子に該当するようになった家庭も、所定の条件を満たせば制度を利用できます。

【月6万円の仕組み】第3子以降の児童手当はいくらもらえる?

第三子6万円という金額を正しく理解するには、月額と振込額を分けて考える必要があります。

現在の児童手当は、子どもの年齢と出生順によって金額が決まります。

第1子・第2子と第3子以降の支給額を比較

2024年10月以降の支給額は次のとおりです。

子どもの年齢第1子・第2子(月額)第3子以降(月額)
3歳未満15,000円30,000円
3歳以上~高校生年代10,000円30,000円

第3子以降は、3歳未満でも3歳以上でも月額3万円です。

一方、第1子・第2子は年齢によって月額が異なります。

2か月分の支給額はいくらになる?

偶数月の支給では、原則として直前2か月分がまとめて振り込まれます。

対象となる児童1か月分2か月分の振込額
第1子・第2子(3歳未満)15,000円30,000円
第1子・第2子(3歳以上)10,000円20,000円
第3子以降30,000円60,000円

第3子以降なら、2か月分で6万円になります。

ただし、対象期間の途中で出生した場合や、年齢による資格変更があった場合などは、実際の支給額が異なることがあります。

また、6万円は第3子1人についての金額です。第3子と第4子の両方が支給対象であれば、それぞれの支給額を合算して受け取れます。

【2026年最新】児童手当は偶数月のいつ振り込まれる?

児童手当の支給日は、全国共通で毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月です。

ただし、具体的な振込日は自治体によって違います。

2026年の支給対象月は次のようになっています。

支給月対象となる月第3子の2か月分の目安
2026年2月2025年12月・2026年1月60,000円
2026年4月2026年2月・3月60,000円
2026年6月2026年4月・5月60,000円
2026年8月2026年6月・7月60,000円
2026年10月2026年8月・9月60,000円
2026年12月2026年10月・11月60,000円

※2か月間とも第3子以降の支給対象である場合の金額です。

2026年12月の支給日はいつ?

2026年11月現在、次回の支給は2026年12月です。

具体的な日付は自治体のスケジュールを確認する必要があります。

例えば、2026年度の支給日を公表している自治体では、次のような違いがあります。

- 四條畷市:2026年12月15日
- 柳川市:2026年12月10日
- 湖西市:2026年12月10日

このように、同じ12月支給でも自治体によって振込日が異なります。

また、支給日が土日祝日に重なる場合は、直前または翌営業日など、自治体の定める取扱いに従って変更されることがあります。

自分の振込日を確認するには、住んでいる市区町村の児童手当支給日一覧を見るのが確実です。

12月に6万円が振り込まれない場合は?

第3子に該当しているはずなのに6万円が振り込まれない場合、次の点を確認してください。

1. 第3子としての算定が自治体に認定されているか。
2. 22歳年度末までの兄姉に関する確認書を提出しているか。
3. 対象期間中に受給資格の変更がなかったか。
4. 申請や届出に不備がないか。
5. 自治体が公表する振込日を過ぎているか。

振込額が想定と違う場合は、通帳や口座の入金履歴を確認したうえで、市区町村の児童手当担当窓口に問い合わせましょう。

【22歳年度末まで】児童手当の第3子カウント方法を徹底解説

今回の制度改正で、特に見落としやすいのが第3子の数え方です。

以前は、原則として18歳年度末までの子どもを数えていました。しかし、2024年10月以降は、一定の条件を満たす場合、22歳年度末までの兄姉も第3子の算定対象に含められるようになりました。

この変更によって、大学生年代の兄姉がいる家庭でも、下の子が第3子として認められる可能性があります。

22歳年度末とはいつまで?

22歳年度末とは、22歳に達した後、最初に迎える3月31日までを指します。

例えば、大学生年代の兄姉が20歳で、下に15歳と8歳の子どもがいる家庭を考えてみましょう。

親が20歳の子の生活費や学費などを負担し、制度上の条件を満たしていれば、次のように数えます。

- 20歳の子:第1子
- 15歳の子:第2子
- 8歳の子:第3子

この場合、8歳の子は第3子として月額3万円の対象になります。

ここで注意したいのは、大学生年代の子ども自身には児童手当が支給されないことです。

あくまで、下の子どもたちの出生順を判断するための算定対象として数えられます。

大学生なら自動的に第1子として数えられる?

答えはNOです。

22歳年度末までの子どもであっても、年齢だけで自動的にカウントされるわけではありません。

重要なのは、親などの受給者がその子に対して監護に相当する日常生活上の世話や必要な保護を行い、さらに生計費の相当部分を負担していることです。

例えば、次のようなケースが考えられます。

算定対象になる可能性があるケース

- 大学生の子どもの学費を親が負担している。
- 一人暮らしをする子どもに生活費を継続的に仕送りしている。
- 就職後も親が生活費の相当部分を負担している。

算定対象にならない可能性があるケース

- 22歳年度末を過ぎている。
- 子どもが完全に独立して生計を営んでいる。
- 親による生活費の負担など、制度上の要件を満たしていない。

学生か社会人かという肩書だけでは判断できません。

京都市の公式Q&Aでも、大学生年代の子どもについて、就労や在学の状況だけでなく、監護相当の世話と生計費の相当部分の負担が判断基準になると案内されています。

22歳の子どもがいる家庭はいつまで対象?

22歳年度末を迎えると、その子どもは原則として第3子の算定対象から外れます。

例えば、これまで大学生の兄を第1子、高校生を第2子、小学生を第3子として数えていた家庭では、兄が算定対象から外れると、小学生の子どもが第2子になる可能性があります。

その場合、月額3万円から1万円へ変更されることもあります。

この年齢到達による変更は、家計への影響が大きいため、毎年の年度末には兄姉の年齢と経済的負担の状況を確認しておきましょう。

【所得制限撤廃・高校生年代まで】児童手当拡充で変わった4つのポイント

2024年10月の児童手当拡充は、第3子の増額だけではありません。

制度全体が見直され、従来の支給条件から大きく変更されています。

1.所得制限が撤廃された

改正前は、所得制限や所得上限が設けられており、一定以上の所得がある世帯は支給額が減額されたり、支給対象外になったりしていました。

しかし、2024年10月以降は所得制限が撤廃されています。

そのため、所得を理由に従来の児童手当を受けられなかった世帯も、新制度では対象となる可能性があります。

高所得世帯だからといって、最初から対象外と判断する必要はありません。

2.高校生年代まで支給対象が拡大

改正前の支給対象は、原則として中学生まででした。

新制度では、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、つまり高校生年代まで拡大されています。

高校生の子どもがいる家庭では、これまで支給されなかった年齢層にも児童手当が支給されるようになりました。

ただし、高校に在学しているかどうかではなく、年齢によって対象が判断される点がポイントです。

3.第3子以降の月額が3万円に増額

第3子以降の手当は、従来よりも大幅に引き上げられました。

特に3歳以上の第3子以降は、改正前の月額15,000円から30,000円へ増額されています。

また、3歳未満の第3子以降も月額30,000円となりました。

4.年3回から年6回の支給へ変更

改正前は、原則として年3回、4か月分をまとめて支給する方式でした。

現在は偶数月の年6回となり、2か月分ずつ受け取る方式に変更されています。

支給回数が増えたことで、以前よりも定期的に家計へ手当が入る仕組みになっています。

【申請方法と期限】第三子6万円を受け取るために必要な手続き

児童手当は、対象となる子どもがいるだけで自動的に支給されるとは限りません。

特に、制度改正で新たに対象になった世帯や、22歳年度末までの子どもを算定対象に加える世帯は、申請・届出の確認が必要です。

申請先は市区町村が基本

通常、児童手当の申請先は、住民登録している市区町村です。

公務員の場合は、原則として勤務先で申請します。

新たに児童手当を受け取る場合には「認定請求書」、すでに受給していて第3子加算などの金額が変わる場合には「額改定認定請求書」などが必要になります。

具体的な必要書類は自治体や申請内容によって異なります。

出生・転入時は15日以内の申請が重要

子どもが生まれた場合、原則として出生の日の翌日から15日以内に申請します。

他の市区町村から転入した場合も、転入日の翌日から15日以内が基本です。

児童手当は原則として申請した月の翌月分から支給されます。

ただし、出生や転入が月末に近く、翌月の申請になった場合でも、異動日の翌日から15日以内に手続きをすれば、申請月分から支給される特例があります。

申請が遅れると、原則として遅れた月分を受け取れなくなるため注意が必要です。

22歳年度末までの兄姉がいる場合は確認書を提出

大学生年代の子どもを第3子の算定に含めたい場合には、自治体へ「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。

この書類では、対象となる兄姉について、日常生活上の世話や必要な保護を行い、生活費などの経済的負担をしていることを申し立てます。

家庭によっては、次のような書類が必要になる場合もあります。

- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 額改定認定請求書
- 本人確認に関する書類
- 生活費や学費の負担状況を確認できる資料

提出書類や受付方法は自治体によって異なるため、事前に確認しましょう。

2024年の制度改正に伴う特例期限は終了

2024年10月の制度改正では、新たに支給対象となった世帯などに対して、2025年3月31日までに申請すれば2024年10月分から受給できる特例が設けられていました。

しかし、この特例期限はすでに終了しています。

2026年に新たに申請する場合は、原則として通常の申請ルールが適用されます。

過去の制度改正分を現在からさかのぼって受け取れると考えて手続きを先延ばしにするのは避けましょう。

【よくある質問】児童手当の第三子6万円に関するFAQ

Q1:児童手当の第三子6万円は毎月もらえるのですか?

A1:毎月6万円ではありません。第3子以降は月額3万円で、原則2か月分を偶数月にまとめて受け取るため、1回の支給額が6万円になります。

Q2:児童手当の第三子6万円は2026年から始まった制度ですか?

A2:いいえ。2024年10月分から制度が拡充され、初回支給は2024年12月でした。2026年も同じ制度が継続しています。

Q3:大学生の子どもがいても第三子として数えられますか?

A3:18歳年度末を過ぎた後、22歳年度末までの子どもについて、親などが監護に相当する世話や生計費の相当部分を負担していれば、算定対象になる可能性があります。所定の確認書の提出が必要です。

Q4:22歳の大学生の子どもにも児童手当が支給されますか?

A4:大学生年代の子ども本人には児童手当は支給されません。ただし、条件を満たせば下の子どもたちの出生順を数える際の対象になります。

Q5:2026年12月の児童手当は何月分ですか?

A5:原則として2026年10月分と11月分です。第3子以降で両月とも対象なら6万円が目安です。実際の振込日は自治体によって異なります。

Q6:所得が高くても第三子6万円を受け取れますか?

A6:はい。2024年10月以降、児童手当の所得制限は撤廃されています。ほかの受給条件を満たしていれば、所得を理由に対象外になることはありません。

Q7:児童手当の申請を忘れていた場合、過去の分も受け取れますか?

A7:2024年の制度改正に伴う2025年3月31日までの特例期限は終了しています。通常は申請した月の翌月分からの支給となるため、早めに自治体へ相談してください。

まとめ:2026年も第三子は月額3万円、2か月分で6万円が基本

児童手当の第三子6万円は、2024年10月分から始まった制度拡充によるものです。

2026年11月現在も、第3子以降は1人あたり月額3万円、原則として偶数月に2か月分が支給される仕組みが続いています。

特に押さえておきたいポイントは次の4つです。

1. 支給開始は2024年10月分、初回支給は2024年12月。
2. 第3子以降は月額3万円、2か月分で6万円。
3. 22歳年度末までの兄姉も、経済的負担などの条件を満たせば算定対象になる。
4. 2026年も偶数月に年6回支給されるが、具体的な振込日は自治体によって異なる。

特に、大学生や専門学校生の兄姉がいる家庭では、22歳年度末までのカウント方法によって下の子どもの支給額が変わる可能性があります。

第三子加算を正しく受け取るには、子どもの年齢だけでなく、生活費や学費の負担状況、必要書類の提出状況まで確認することが大切です。

まずは現在の受給額と自治体への届出状況を確認し、対象になる加算を受け損ねないようにしましょう。

主な根拠資料: こども家庭庁「児童手当制度のご案内」「児童手当Q&A」「令和8年度予算関係資料」、各自治体の2026年度支給日公表資料を参照しています。

(出典: 児童手当 第三子 6万 いつから(Yahoo!ニュース))